○小美玉市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月27日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。) 第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転手・バス運転手

(2) 特殊作業車運転手

(3) 清掃作業員

(4) 不法投棄物回収作業員

(5) 用務員

(6) 幼稚園バス運転手

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、小美玉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小美玉市条例第39号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(会計年度任用職員給与条例第31条で定める者及びその者に対する報酬額)

第8条 会計年度任用職員条例第31条で定める者及びその者に対する報酬の基本額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) バス運転手 1時間当たり1,700円

(2) 特殊作業車運転手 1時間当たり1,080円

(3) 幼稚園バス運転手 1時間当たり1,292円

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年規則第35号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第42号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の小美玉市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定を適用する場合には、この規定による改正前の小美玉市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の小美玉市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他の必要事項)

3 前2項に定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

(単位:円)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

1

147,100

200,200

2

148,100

201,200

3

149,100

202,200

4

150,100

203,000

5

151,200

203,700

6

152,300

205,200

7

153,400

206,500

8

154,400

207,600

9

155,300

208,900

10

156,400

209,600

11

157,500

210,400

12

158,600

211,100

13

159,500

212,200

14

160,600

213,100

15

161,800

214,000

16

162,900

214,800

17

164,000

215,700

18

165,400

216,700

19

166,700

217,600

20

167,900

218,500

21

169,000

219,200

22

170,200

220,000

23

171,400

220,800

24

172,600

221,400

25

173,700

222,100

26

175,200

222,600

27

176,700

223,000

28

178,200

223,500

29

179,600

224,100

30

181,000

225,100

31

182,500

226,000

32

184,000

226,600

33

185,400

227,100

34

187,100

228,100

35

188,800

229,100

36

190,500

230,100

37

192,200

230,600

38

193,300

231,700

39

194,700

232,800

40

195,800

233,800

41

196,800

234,500

42

198,200

235,500

43

199,400

236,400

44

200,600

237,200

45

202,100

238,000

46

203,100

238,800

47

204,000

239,500

48

205,100

240,100

49

206,200

240,700

50

207,200

241,600

51

208,100

242,500

52

209,100

243,300

53

210,200

244,200

54

211,200

245,100

55

212,100

245,700

56

213,000

246,400

57

213,900

247,200

58

214,500

247,900

59

215,200

248,600

60

216,000

249,200

61

216,800

249,800

62

217,300

250,600

63

217,800

251,400

64

218,300

252,000

65

218,800

252,600

66

219,400

253,100

67

220,000

253,500

68

220,500

253,900

69

220,800

254,600

70

221,100

255,100

71

221,400

255,500

72

221,700

255,800

73

221,900

256,000

74

222,300

256,300

75

222,600

256,700

76

223,000

257,100

77

223,200

257,400

78

223,700

257,800

79

224,000

258,200

80

224,300

258,600

81

224,600

258,900

82

224,900

259,200

83

225,200

259,500

84

225,500

259,700

85

225,800

259,900

86

226,100

260,100

87

226,400

260,400

88

226,700

260,700

89

227,000

260,900

90

227,400

261,100

91

227,700

261,400

92

228,000

261,600

93

228,200

261,900

94

228,500

262,200

95

228,800

262,500

96

229,100

262,700

97

229,300

262,900

98

229,600

263,200

99

229,800

263,400

100

230,100

263,700

101

230,400

264,000

102

230,600

264,200

103

230,900

264,500

104

231,200

264,800

105

231,500

265,000

106

232,000

265,200

107

232,300

265,500

108

232,600

265,700

109

232,800

266,000

110

233,200

266,300

111

233,600

266,600

112

233,900

266,800

113

234,100

267,000

114

234,600

267,300

115

235,100

267,500

116

235,600

267,700

117

235,900

268,000

118

236,300

268,300

119

236,700

268,600

120

237,000

268,900

121

237,400

269,100

122


269,300

123


269,600

124


269,900

125


270,100

126


270,300

127


270,600

128


270,900

129


271,100

130


271,300

131


271,600

132


271,900

133


272,100

134


272,300

135


272,600

136


272,900

137


273,100

別表第2 職種別基準表(第4条関係)

職種

学歴免許

基準号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

清掃作業員


1

18

1

23

不法投棄物回収作業員


1

18

1

23

用務員


1

18

1

23

自動車運転手


1

93

1

109

小美玉市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月27日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)