○小美玉市国民健康保険住民登録外被保険者取扱要綱

令和2年3月18日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険の住民登録外被保険者(以下「住登外被保険者」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、住登外被保険者とは、市外の児童福祉施設等(委託里親を含む。)に入所となった者及び次の各号に該当する者で、本市に住所を有する扶養義務者等と同一の世帯に属すると認められ、本市が行う国民健康保険の被保険者となる者をいう。

(1) 知的障害者援護施設に入所している者であって、意思能力、行為能力が著しく劣ると認められるもの

(2) 病院、療養所等に入院、入所している児童又は意思能力、行為能力が著しく劣ると認められる知的障害者等

(3) 前2号に準ずる者

(届出)

第3条 住登外被保険者の属する世帯の世帯主は、当該住登外被保険者の国民健康保険者証(以下「被保険者証」という。)の交付を受けようとするときは、小美玉市国民健康保険住民登録外被保険者登録届出書(様式第1号)に入所等を証明する書類を添えて市長に届けなければならない。

(被保険者証の交付)

第4条 市長は、前条の規定により届出があったときには、その適否を決定し、適当と認めたときは、速やかに当該届出に記載された住登外被保険者の被保険者証を世帯主に交付するものとする。

(整理台帳)

第5条 市長は、前条の規定に基づき住登外被保険者の被保険者証を交付したときは、その内容を小美玉市国民健康保険住民登録外被保険者整理台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(準用)

第6条 第3条から前条までの規定は、住登外被保険者に係る被保険者証の記載事項の変更について準用する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、国民健康保険の住民登録外被保険者処理事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、住登外被保険者として被保険者証の交付を受けている者に係る届出その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市国民健康保険住民登録外被保険者取扱要綱

令和2年3月18日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年3月18日 告示第44号
令和4年3月28日 告示第52号