○小美玉市建設コンサルタント業務委託最低制限価格制度実施要領
令和2年3月11日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)及び小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)第123条の規定に基づく最低制限価格制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「最低制限価格制度」とは、小美玉市が建設コンサルタント業務委託の指名競争入札(以下「競争入札」という。)により請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ落札価格の最低制限の基準となる価格(以下「最低制限価格」という。)を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度をいう。
(最低制限価格制度の対象)
第3条 最低制限価格制度の対象は、建設コンサルタント業務委託の請負契約に係る競争入札とする。ただし、市長が最低制限価格を設定する必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 地質調査業務を除き、最低制限価格は、測量業務については予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.2を乗じて得た額、土木関係建設コンサルタント業務、建築関係建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務については予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8を乗じて得た額とするとともに、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とする。
3 地質調査業務の最低制限価格は、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合には10分の8.5を乗じて得た額とするとともに、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合には3分の2を乗じて得た額とする。
(入札参加者への周知)
第5条 最低制限価格を設定するときは、入札参加者に対して事前に適宜の方法により周知するものとする。
(予定価格書への記載)
第6条 最低制限価格を設定したときは、その金額を予定価格書に記載し、併せて、当該金額に110分の100を乗じて得た金額を記載するものとする。
(落札者の決定等)
第7条 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、入札執行者は、当該入札をした者を失格とする。この場合においては、入札執行者は入札参加者に対して、当該入札者を失格とする旨を告げるものとする。
2 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在するときは、入札執行者は、この者のうち最低の価格をもって入札をした者(同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定によるくじ引きにより決定した者)を落札者とする。
(最低制限価格の公表)
第8条 最低制限価格は、契約締結後に公表するものとする。
(入札経過の報告)
第9条 最低制限価格を下回る入札が行われたときは、入札書取書に当該入札者を失格と決定した旨を記載するものとする。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、最低制限価格の設定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 | ― |
土木関係建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
建築関係建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 |