○小美玉市下水道事業の財務の権限事項に関する特例を定める規則

令和2年3月24日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市下水道事業(小美玉市下水道事業の設置等に関する条例(令和2年小美玉市条例第4号)第1条に規定する下水道事業をいう。)の財務の事務決裁に関して、小美玉市事務決裁規程(平成18年小美玉市訓令第5号)の特例を定めるものとする。

(権限事項)

第2条 各職位限りで専決することができる財務の権限事項は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

専決事項

専決区分

備考

副市長

都市建設部長

下水道課長

収入の調定

3,000万円以下




2,000万円以下



1,000万円以下



支出負担行為の決定









報酬

全額




給与

全額




手当等

全額




法定福利費

全額




退職給付費

全額




厚生福利費

全額




食糧費

50万円未満




10万円未満



3万円未満



保険料

500万円未満




300万円未満



100万円未満



研修費

全額




報償費

500万円未満




300万円未満



100万円未満



旅費

全額




備消品費

500万円未満




300万円未満



100万円未満



材料費

500万円未満




300万円未満



100万円未満



被服費

全額




光熱水費

全額




動力費

500万円未満




300万円未満




100万円未満




燃料費

500万円未満




300万円未満



100万円未満



印刷製本費

500万円未満




300万円未満



100万円未満



修繕費

500万円未満




300万円未満



100万円未満



通信運搬費

500万円未満




300万円未満



100万円未満



手数料

500万円未満




300万円未満



100万円未満



委託料

500万円未満




300万円未満



100万円未満



賃借料

500万円未満




300万円未満



100万円未満



工事請負費

1,000万円未満




500万円未満



100万円未満



路面復旧費

1,000万円未満




500万円未満



100万円未満



補償費

500万円未満




300万円未満



100万円未満



負担金

500万円未満




300万円未満



100万円未満



広告宣伝費

500万円未満




300万円未満




100万円未満




調査費

500万円未満




300万円未満




100万円未満




薬品費

500万円未満




300万円未満



100万円未満



公課費

全額




雑費

500万円未満




300万円未満



100万円未満



企業債利息

全額




他会計借入金利息

全額




一時借入金利息

全額




企業債取扱諸費

全額




リース債務利息

全額




消費税及び地方消費税

全額




雑支出

500万円以上




300万円未満



100万円未満



過年度損益修正損

全額




その他特別損失

全額




固定資産購入費

1,000万円未満




500万円未満



100万円未満



たな卸資産減耗費

100万円以上




100万円未満




企業債償還金

全額




基金造成費

500万円未満




200万円未満



100万円未満



予備費の充用

全額




予算の流用

全額




予算の配当及び振替

1,000万円以上




1,000万円未満



不用物品の処分

1,000万円未満




500万円未満



100万円未満



過誤納金の還付及び充当

全額




前途資金及び概算払いの清算

5万円以上




5万円未満



小美玉市下水道事業の財務の権限事項に関する特例を定める規則

令和2年3月24日 規則第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
令和2年3月24日 規則第37号