○小美玉市下水道事業公共物の目的外使用料規則
令和2年3月24日
規則第36号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、小美玉市下水道事業の用に供する公共物を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、小美玉市公共物管理条例(平成18年小美玉市条例第138号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○小美玉市下水道事業公共物の目的外使用料規則
令和2年3月24日
規則第36号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、小美玉市下水道事業の用に供する公共物を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、小美玉市公共物管理条例(平成18年小美玉市条例第138号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。