○小美玉市二十歳のつどい実行委員会補助金交付要綱

令和2年3月23日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、成人者自らが企画・実施する小美玉市二十歳のつどいの開催ため、小美玉市二十歳のつどい実行委員会に対し交付する補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象経費)

第2条 この補助の対象は、次の各号に掲げる経費とする。ただし、慶弔費、交際費及び食糧費については補助の対象としない。

(1) 小美玉市二十歳のつどいの開催に必要な経費

(2) その他市長が必要と認めた経費

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(終期の設定)

第4条 小美玉市補助金等交付規則第3条の3に規定する補助事業の適用期間は3年とし、当該期間経過後においては事業内容の見直しを行うものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 小美玉市二十歳のつどい実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支計画書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に基づく申請があった日から15日以内に当該申請に係る書類を審査し、小美玉市二十歳のつどい実行委員会補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(計画の変更承認)

第7条 前条の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第6条第1項又は第2項に規定する計画の変更が生じたときは、遅滞なく小美玉市二十歳のつどい実行委員会事業計画変更承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請された書類を審査し、小美玉市二十歳のつどい実行委員会事業計画変更承認決定通知書(様式第6号)を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業を完了し、及び補助金の交付を受けたときは、当該年度の末日までに小美玉市二十歳のつどい実行委員会事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、必要に応じて行う実地調査等により補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小美玉市二十歳のつどい実行委員会補助金確定通知書(様式第8号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 補助金確定通知を受けた補助事業者は、小美玉市二十歳のつどい実行委員会補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(概算払等)

第11条 規則第8条第2項に規定する、補助金の交付を受けようとする補助事業者は、小美玉市二十歳のつどい実行委員会補助金(概算払・前金払)交付請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第12条 規則第10条の規定による補助金の返還命令は、小美玉市二十歳のつどい実行委員会補助金返還命令書(様式第11号)によるものとする。

(文書の保管及び情報の公開)

第13条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないものとする。

2 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第225号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小美玉市二十歳のつどい実行委員会補助金交付要綱

令和2年3月23日 告示第58号

(令和4年9月9日施行)