○小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例

令和2年3月23日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、小美玉市立学校設置条例(平成18年小美玉市条例第62号)に規定する小学校、中学校及び義務教育学校において、児童及び生徒の教育環境向上を目指す弾力的な学級編制又は授業の少人数化を実施するため、小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年小美玉市条例第38号。以下「任期付職員条例」という。)第2条の規定により任期を定めて採用する教職員(以下「市費負担教職員」という。)の採用、給与及び勤務条件等の特例に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 市費負担教職員の任期は、3年を超えない範囲内とする。

2 任命権者は、前項に規定する任期を採用した日から5年を超えない範囲内において、当該市費負担教職員の同意を得て更新することができる。

(定数)

第3条 市費負担教職員の定数は、10人以内とする。

(職務の級)

第4条 市費負担教職員の職務の級は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、別表に定めるとおりとする。

2 職務の級は、教育委員会が規則で定める基準に従い決定する。

(給料月額)

第5条 市費負担教職員の給料は、月額300,000円を上限として規則で定める。

(手当の特例)

第6条 市費負担教職員に、茨城県職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)に規定する扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

(教員特殊業務手当)

第7条 市費負担教職員が、心身に著しい負担を与える業務として教育委員会が規則で定める業務に従事したときは、教員特殊業務手当を支給する。

2 前項の教員特殊業務手当の額は、県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定の適用を受ける教諭及び講師をいう。以下同じ。)の例により教育委員会が規則で定める。

(義務教育等教員特別手当)

第8条 市費負担教職員に、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の額は、県費負担教職員の例により教育委員会が規則で定める。

(教職調整額)

第9条 市費負担教職員に、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項の規定により教職調整額を支給する。

2 教職調整額は、その支給を受ける市費負担教職員の給料月額の100分の4に相当する額とする。

3 第1項の支給を受ける市費負担教職員の小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)に規定する期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、教職調整額を第5条による給料とみなして算出するものとする。

(勤務条件の特例)

第10条 市費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の取扱いは、県費負担教職員に準じるものとする。

(旅費支給の特例)

第11条 市費負担教職員が公務により出張した場合は、旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額及び支給方法は、県費負担教職員に準じるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

等級

基準となる職務

1級

講師

2級

教諭

小美玉市任期付市費負担教職員の採用、給与及び勤務条件等の特例に関する条例

令和2年3月23日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)