○小美玉市男女共同参画策定委員会設置要綱
平成20年11月14日
告示第189号
(設置)
第1条 本市における男女共同参画計画の策定を円滑に推進するために、小美玉市男女共同参画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 男女共同参画の策定に関すること。
(2) その他男女共同参画社会の形成について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長、副委員長及び委員には別表の右欄に掲げる職員をもって充てるものとし、その他必要に応じ、委員長が認めたものとする。
3 委員長は、策定委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 策定委員会は、市長が任命する。
6 この策定委員会にアドバイザーを置くことができる。
(会議)
第4条 策定委員会は、必要に応じて委員長が召集し、その議長となる。
2 策定委員会は、必要に応じ、男女共同参画に関する施策について学歴経験のある者に対し策定委員会に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキングチーム)
第5条 策定委員会にワーキングチームを置き、委員会の運営について必要な事項を処理する。
2 ワーキングチームを構成するメンバーは、市職員の中から委員長が指名する。
3 ワーキングチームは、必要に応じ市民生活部市民協働課長が招集する。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の運営について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成31年告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第79号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第132号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長、委員等 | 職名 |
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 教育長 |
委員 | 市長公室長 |
委員 | 総務部長 |
委員 | 財務部長 |
委員 | 市民生活部長 |
委員 | 保健衛生部長 |
委員 | 福祉部長 |
委員 | 産業経済部長 |
委員 | 都市建設部長 |
委員 | 会計管理者 |
委員 | 教育部長 |
委員 | 議会事務局長 |
委員 | 消防長 |