○通学路等における児童等の安全確保に関する指針
令和元年11月25日
教育委員会告示第10号
第1 通則
1 目的
この指針は、学校保健・学校安全管理の手引き(四訂版・平成24年10月茨城県教育委員会作成)に基づき、小美玉市内の通学、通園等の用に供されている道路において、犯罪、交通事故等の被害を受けないよう、児童等の安全を確保することを目的とする。
2 基本的な考え方
(1) 小美玉市を管轄する警察署長、学校等の管理者、通学路等の管理者、児童等の保護者及び地域住民(以下「通学路等に係る関係者」という。)に対して、通学路等における児童等の安全を確保するための具体的方策等を示すものである。
(2) 通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について(平成25年12月6日文部科学省、国土交通省、警察庁)、通学路の交通安全確保に向けた取組の更なる推進について(平成28年12月12日文部科学省、国土交通省、警察庁)、通学路における緊急合同点検実施要領(文部科学省、警察庁、厚生労働省、国土交通省)等を踏まえて策定するものである。
(3) 通学路等の構造、設備等については、ここに示すもののほか、茨城県安全なまちづくり条例に基づく防犯上の指針(平成16年3月4日)を準用するものとする。
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)、道路法(昭和27年法律第180号)、その他の関係法令等の範囲内において、管理体制の整備状況、学校等の実情等に応じて運用するものとする。
(5) この指針は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。
第2 具体的方策等
1 通学路等における環境整備
通学路等に係る関係者は、相互に連携して当該通学路等における児童等の安全を確保するため、次の(1)から(5)までの環境整備に努めるものとする。
なお、環境整備に当たっては、通学路等における犯罪及び交通事故の発生状況等を勘案し、必要性の高い通学路等から実施を図るよう努めるものとする。
(1) 安全な通学路の設定
ア 通学路の設定
① 学校等の管理者は、通学路等のうち、通学、通園等の用に供される道路等であって、学校等の管理者が指定するもの(以下「通学路」という。)を設定しようとする場合は、通学路等に係る関係者と連携し、地域の実情に即して行うものとする。
② 設定に当たっては、通学順路、道路の交通状況、児童等の分布状況等を勘案して児童等の居住地域に集団を設け、その集団ごとに行うものとする。
③ 通学路について、道路改造その他著しく通行条件等に変化が生じ、児童等の安全な通行に支障があると認められる場合は、通学路等における関係者等と連携し、適宜変更して安全な通学路を設定する。
イ 通学路の設定基準
通学路の設定基準は、教育委員会が別に定める。
ウ 通学路に対する措置
通学路等に係る関係者は、通学路について協議を行った上で必要な場合は、おおむね次の①から⑨までの措置を講ずるものとする。
① 通学路である旨の表示に関すること。
② 道路の構造、沿道の状況等を勘案し、可能な限り防護柵、植栽、縁石等により歩道と車道を分離する。
③ 歩車道の区別のない道路については、その状況に応じて次の措置を講ずる。
a 学校周辺の必要な箇所については、駐車禁止等の交通規制を行う。
b 登下校の特定時間帯には、交通実態に即して車両通行止め(歩行者用道路)その他の必要な交通規制を行う。
c 路肩の整備及び路肩放置物件の整理を行う。
d 車両運転者に対して安全運転の励行を呼び掛け、通過交通が多い通学路においては通過抑制を働き掛ける。
④ 道路等における周囲からの見通しを確保する上で、死角となる場所がある場合は、その状況に応じて、死角を解消するための対策を講ずる。
⑤ 防犯灯及び道路照明灯を設置するに当たっては、これらを適切に配置することにより、夜間及び地下道において人の行動が視認できる程度以上の照度(注)を確保する。
(注) 「人の行動を視認できる程度以上の照度」とは、4メートル先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度(床面又は地面における平均照度がおおむね3ルクス以上)をいう。
⑥ 通学路及びその周辺においては、防犯カメラ、緊急通報装置、防犯ベル等を設置し、それらの設置に関し適切に表示する。また、学校等の管理者等が防犯カメラを設置する場合においては、警察署長又は防犯設備の専門家から助言指導を受ける。
⑦ 通学路の周辺に、「こどもを守る110番の家」等の緊急時に児童等が避難できる場所を設ける。
⑧ 踏切、横断箇所等交通の要衝においては、登下校時に児童等に対する誘導、指示を行う。
⑨ 現場状況等により、交通安全施設の整備、交通整理等ができない箇所がある場合は、通学区域について考慮する。
エ 意見聴取
学校等の管理者が通学路の設定又は変更を行うに当たっては、次の①から④までの事項に留意し、当該学校等の所在地を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。
① 意見聴取は、学校等の新設又は統廃合、通学区域の変更、道路環境の変化、犯罪及び交通事故の発生状況等により、通学路を設定又は変更する場合に行う。ただし、必要に応じて既存の通学路に関する意見聴取を行うことを妨げない。
② 学校等の管理者は、原則として、事前に通学路に指定しようとする道路等を明示するほか、警察署長が回答する上で参考になる事項を示し、警察署長に意見を聴くこと。
③ 学校の管理者は、次のaからcまでの事項について当該学校等の所在地を管轄する警察署長の意見を聴くものとする。
a 当該道路等において、児童等に対する犯罪被害の防止及び交通事故の防止の観点から、留意すべき箇所の有無
b 当該留意すべき箇所について、児童等に対する犯罪被害の防止及び交通事故の防止の観点から、実施又は配慮することが適当な改善方策
c その他児童等に対する犯罪被害の防止及び交通事故の防止の観点から、参考となる事項
④ 学校等の管理者は、当該道路等の管理者等に改善策等の申入れを行うものとする。
ただし、必要に応じて、学校等の管理者、市町村教育委員会及び警察署が共同で、又は通学路等に係る関係者等で構成する協議会等の枠組みを通して、改善策等の申入れを行うことができる。
(2) 通学路等における安全点検
ア 通学路等における児童等の安全確保に向けた取組を継続的に推進するため、通学路等に係る関係者を中心とする推進体制を構築する。なお、既存の体制等がある場合は、これを活用する。
イ 実施時期については、安全点検の実施状況、周辺環境の変化等を踏まえ、毎年実施、複数年ごとの実施など、地域の実情に応じて適切に設定する。
ウ 実施に当たっては、通学路の変更箇所、周辺環境の変化のあった範囲を対象とすることのほか、地域の実情に応じて、自転車通学と輻輳(ふくそう)する箇所を重点的に点検するなど、効果的・効率的な方法を検討する。
エ 安全点検の実施及び対策の検討、対策の実施、効果の把握並びにその結果を踏まえた対策の改善・充実を一連のサイクルとして繰り返し実施することが継続的な安全性向上のために必要であることから、これを取組の基本的な考え方とする。
なお、対策の検討、実施及び効果の把握については、通学路等に係る関係者等の間で連携・協議の上行う。
オ 安全点検の結果対策が必要な箇所については、対策箇所図及び対策一覧表を作成し、通学路等に係る関係者等の間で共有する。
(3) 通学路等における犯罪発生情報等の共有
通学路等における犯罪発生情報その他の児童等の安全の確保に関する情報については、それぞれの地域の実情に応じて、タイムリーな情報提供を積極的に実施し、情報の共有化を図る。
ア 学校等、警察署、県、市町村及びその他関係機関との間における情報連絡網を整備する。
イ 安全確保に関する情報については、当該通学路等の地域で共有できるよう、市のホームページ掲載による情報提供など、適切な手段により速やかに周知を行う。
(4) 相互連携による安全対策
ア 関係団体(PTA、地域住民等)と連携し、通学路等における児童等の登下校時の見守り活動、パトロール、緊急時の保護活動、不審者を発見した場合の警察及び学校等への通報及び危険箇所の点検・改善その他の児童等の安全確保を行うための諸活動を推進する。
イ 学校支援ボランティア活動と連携した取組を進める。
(5) 環境の美化
放置自転車、違法看板の撤去、路上清掃、落書き消去等の環境美化活動に配慮する。
2 安全教育の充実
通学路等の地域を管轄する警察署長、学校等の管理者、児童等の保護者及び地域住民は、相互に連携し、児童等が自ら、犯罪、交通事故、災害等の危険を予測し回避する能力及び他者や社会の安全に貢献できる資質・能力を育てる安全教育を充実させるよう、次の(1)から(8)までのような取組の実施に努めるものとする。
(1) 地域安全マップの作成等を通じた児童等の危険を予測し回避する能力の向上
(2) 地域における危険箇所等の周知
(3) 「こどもを守る110番の家」の場所及び利用方法の周知並びに駆込み訓練の実施
(4) 通学路等において誘拐、連れ去り等に遭わないための対処方法等の指導
(5) 事件、事故等に遭った際の保護者、警察、学校等への連絡
(6) 防犯ブザー等の使用訓練の実施
(7) 登下校時のあいさつ運動及び交通安全に関する教育の実施
(8) 家庭における安全確保のための教育の実施要請等
附則
この指針は、令和2年4月1日から施行する。