○小美玉市立幼稚園授業料等徴収規則
令和元年9月25日
教育委員会規則第9号
小美玉市立幼稚園授業料徴収規則(平成18年教育委員会規則第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市立幼稚園授業料等徴収条例(平成18年小美玉市条例第66号。以下「条例」という。)に基づき、幼稚園の授業料及び通園バスの利用料(以下「授業料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業料の額)
第2条 条例第2条第1項の額のうち、園児の保護者が負担すべき授業料の額は、零とする。
(通園バス代の徴収)
第3条 教育委員会は、通園バスを利用する園児の保護者から、当該利用のある月の25日までに徴収する。
(納付督促)
第4条 保護者が通園バス代の納付期限を過ぎても正当な理由なく納付しない場合は、教育委員会は、その保護者に対しバス代納付督促書(別記様式)を送付することとする。
(通園バス利用の制限)
第5条 正当な理由なく通園バス代を滞納しているとき又は管理運営上支障があると認められるときは、通園バスの利用を制限することができる。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。