○小美玉市消防職員の再任用制度の適正な運用に関する訓令
平成28年6月29日
消防本部訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び小美玉市職員の再任用に関する条例(平成18年小美玉市条例第30号)並びに小美玉市職員の再任用に関する規則(平成18年小美玉市規則第27号)に定めるもののほか、小美玉市消防職員の再任用制度の運用に関し、小美玉市職員の再任用制度の適正な運用に関する訓令(平成26年小美玉市訓令第4号。)第16条第2項の規定に基づき、必要な事項を定め、もって人事管理の適正を図ることを趣旨とする。
(準用規定)
第2条 小美玉市消防職員の再任用制度の運用について、小美玉市職員の再任用制度の適正な運用に関する訓令の規定を準用する。この場合について、同訓令中「教育長」とあるのは「消防長、消防次長」と、「常勤職員」とあるのは「消防職員」と、「総務部総務課」とあるのは「消防本部総務課」と、「職名」とあるのは「階級」と読み替え、同訓令第3条の規定中「第5条第1項第1号、第3号又は小美玉市就業規則(平成18年小美玉市規則第33号。以下「就業規則」という。)第9条のいずれかの適用を受ける職員であって」とあるのは「第5条第1項第4号の適用を受ける職員であって」と、同訓令第4条、第9条第2項及び第15条第2項の規定中「総務部長」とあるのは「消防長」と、同訓令第7条第1項の規定中「小美玉市職員再任用委員会」とあるのは「小美玉市消防職員再任用委員会」と、同訓令第9条第2項の規定中「前項各号」とあるのは「前項」と読み替え、同訓令第9条第1項を「再任用職員の階級は、小美玉市消防吏員の階級に関する規則(平成18年小美玉市規則第126号)第2条に定める消防士長とする。」に改め、同訓令第10条及び第16条第2項は適用しないものとする。
附則
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。