○小美玉市議会議員及び小美玉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和元年5月17日

選挙管理委員会告示第4号

小美玉市議会議員及び小美玉市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程(平成23年小美玉市選挙管理委員会告示第17号)の全部を改正する。

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第6条又は第8条に規定する有償契約を締結したときには、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)、ビラ作成契約届出書(様式第2号)又はポスター作成契約届出書(様式第3号)にそれぞれの契約書の写しを添えて小美玉市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(公費負担の確認申請)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ及び条例第7条の規定による確認を受けようとする場合は、自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又はポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、自動車燃料代確認書(様式第7号)、ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又はポスター作成枚数確認書(様式第9号)を候補者に交付するものとする。

(確認書の提出)

第4条 前条第2項の規定による確認書の交付を受けた候補者は、当該確認書をそれぞれ有償契約を締結した者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、ビラ作成証明書(様式第11号)又はポスター作成証明書(様式第12号)を、その使用又は作成の実績に基づき作成し、それぞれ当該契約業者等に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第7条又は第9条の規定による請求をしようとするときは、請求書(様式第13号)前条第1項の証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(小美玉市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規定の廃止)

2 小美玉市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規定(平成23年小美玉市選挙管理委員会告示第18号)は、廃止する。

(令和4年選管告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小美玉市議会議員及び小美玉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和元年5月17日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年9月30日施行)