○小美玉市議会議員及び小美玉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和元年5月17日
選挙管理委員会告示第4号
小美玉市議会議員及び小美玉市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程(平成23年小美玉市選挙管理委員会告示第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市議会議員及び小美玉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成23年小美玉市条例第20号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(確認書の提出)
第4条 前条第2項の規定による確認書の交付を受けた候補者は、当該確認書をそれぞれ有償契約を締結した者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(小美玉市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規定の廃止)
2 小美玉市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規定(平成23年小美玉市選挙管理委員会告示第18号)は、廃止する。
附則(令和4年選管告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。