○小美玉市政策調整会議設置要綱

平成30年7月10日

訓令第18号

(設置)

第1条 市の行政における重要な政策課題等の総合調整を行うため、政策調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 会議は、副市長及び政策監並びに関係部局長及び関係職員をもって構成する。

(会議)

第3条 会議は、必要に応じて副市長が招集し、これを主宰する。

2 副市長に事故あるときは、市長公室長がその職務を代理する。

3 副市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その説明及び意見を聴くことができる。

4 会議の検討結果については、庁議において決定するものとする。

(庶務)

第4条 会議に関する庶務は、市長公室政策企画課において処理する。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営その他について必要な事項は市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

小美玉市政策調整会議設置要綱

平成30年7月10日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成30年7月10日 訓令第18号
令和5年3月31日 訓令第13号