○小美玉市政策監会議設置要綱
平成30年7月10日
訓令第17号
(設置)
第1条 市長の特命事項、重要施策の調整及び推進など行政組織間の総合調整を行い市政の適正かつ効率的な推進を図ることを目的に小美玉市政策監会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 会議は、副市長及び政策監をもって構成する。
(付議事案)
第3条 会議に付議する事案は、次のとおりとする。
(1) 市長の特命事項
(2) 市政運営上重要な政策判断を必要とする事項
(3) 市政運営上総合的な調整を必要とする事項
(会議)
第4条 会議は、市長が必要と認めるとき又は副市長及び政策監が必要に応じて随時開催する。
2 会議に座長を置き、座長は副市長をもって充てる。
3 副市長に事故あるときは、市長公室長がその職務を代理する。
4 副市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その説明及び意見を聴くことができる。
5 会議において行政組織間の総合調整を必要とする案件が生じた場合、政策調整会議を開催し、案件の協議を行う。
6 会議の協議結果については、庁議に提案するものとする。
(庶務)
第5条 会議に関する庶務は、市長公室政策企画課において処理する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営その他について必要な事項は市長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。