○小美玉市水道管損傷事故に伴う損害賠償請求に関する事務取扱規程

平成31年3月29日

水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、小美玉市水道事業(以下「市」という。)が所有する水道管を故意又は過失により損傷した者(以下「加害者」という。)に対する損害賠償請求の方法を定めることを目的とする。

(損害賠償請求の範囲)

第2条 損害賠償として請求すべき範囲は、原形復旧行為及び賠償費とする。

(原形復旧行為)

第3条 原形復旧行為は、市の指示監督のもとに加害者の責任において実施するものとする。

2 原形復旧行為に要する費用の一切は、加害者の負担とする。

(賠償費)

第4条 賠償費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 職員費

(2) 車両費

(3) 漏水費

(4) 営業損失費

(5) その他の費用

(6) 諸経費

(賠償費の算出方法)

第5条 前条に掲げる費用は、次により算出するものとする。

(1) 職員費は、原形復旧工事の立会い等の損傷事故に関する業務に従事した職員の当該業務時間に、小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)に定める時間単価を乗じて得た額とする。

(2) 車両費は、原形復旧工事の立会いや断水等の広報及び給水運搬等のために、市の車両を走行させた場合の燃料費及び各種損料とし、走行距離に応じ別に定める単価を乗じて得た額とする。

(3) 漏水費は、別に定める漏水費単価表に掲げる額に漏水時間を乗じて得た額とする。

(4) 営業損失費は、水道管損傷に伴い濁水等が発生した場合に算出するものとし、濁水等による各戸の実損失額及び別に定める営業損失費単価表に掲げる額に排水時間を乗じて得た合計額とする。

(5) その他の費用は、自動車借上料及び第三者に対する損害賠償費等であって、その額は実費とする。

(6) 諸経費は、前各号の規定による費用の合計額に100分の20を乗じて算出した額とする。

(確約書)

第6条 市長は、損傷事故発生後、速やかに加害者から確約書(別記様式)を徴しなければならない。

(請求時期及び方法)

第7条 市長は、前条の確約書を徴した後、速やかに第5条により算出した賠償費を納入通知書により請求しなければならない。

2 前項とは別に第3条第1項に規定する原形復旧行為を行う工事事業者をやむを得ず市が手配した場合に限り、原形復旧行為に要する費用を加害者に対し納入通知書により請求することができるものとする。

(減額)

第8条 市長は、水道管の損傷が加害者の責めのみによらないとき、その他特別な事情があると認められるときは、第5条の規定に基づき算出した賠償費を減額することができる。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年水管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

小美玉市水道管損傷事故に伴う損害賠償請求に関する事務取扱規程

平成31年3月29日 水道事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成31年3月29日 水道事業管理規程第2号
令和4年4月1日 水道事業管理規程第3号