○小美玉市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置条例

平成31年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 この条例は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項の規定に基づき、本市が安定した人口構造を保持し、若い世代を中心に将来にわたって活力ある小美玉市を維持していく基本的な計画として、小美玉市地方創生総合戦略(以下「地方版総合戦略」という。)を策定し、その総合的かつ計画的な推進、効果の検証等を行うに当たり、専門的見地から意見を聴取するため、小美玉市まち・ひと・しごと創生有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地方人口ビジョン策定に関する調査及び審議

(2) 地方版総合戦略の策定に関する調査及び審議

(3) 地方版総合戦略の成果検証に係る検討

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 農林、商工又は観光の関係者

(3) 金融の関係者

(4) 子育ての関係者

(5) 教育の関係者

(6) メディアの関係者

(7) その他市長が必要と認める者

3 会議に座長を置き、委員の互選により定める。

4 座長は会議の会務を総理し、会議の議長となる。

5 座長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は座長が招集する。

2 座長は必要があると認めるときは、会議に第3条第2項に規定する委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、市長公室政策企画課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小美玉市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱の廃止)

3 小美玉市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱(平成27年小美玉市訓令第15号)は、廃止する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小美玉市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置条例

平成31年3月25日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)