○小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱
平成28年3月18日
告示第45号
小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱(平成25年小美玉市告示第195号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、米の生産調整の推進、水田農業の経営安定及び水田の有効活用を図るため、生産者自らが取り組む生産条件の整備及び転作作物の作付けに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金については小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 この告示における事業内容、補助対象者、補助対象経費及び補助額は、別表第1のとおりとする。
(事業実施期間)
第3条 この告示の実施期間は、令和6年度から令和8年度までの3年間とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、市長が当該年度予算の範囲内で決定する額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(計画の変更承認)
第7条 補助事業者は、当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)について次に掲げる変更をしようとするときは、遅延なく事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助対象経費を増額するとき。
(2) 補助対象経費の30%を超える減額をするとき。
(3) 事業を新設、中止又は廃止するとき。
(4) 事業実施主体を変更するとき。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い期日までに補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(補助金の支払)
第10条 補助金確定通知を受けた補助事業者は、補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(概算払)
第11条 規則第8条第2項に規定する補助金の交付は、需給調整推進型事業の補助金交付決定通知を受けた補助事業者に対し、補助金交付決定金額の全額を概算払いにより交付することができる。
(関係書類の保管等)
第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業補助完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年告示第191号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第96号)
(施行期日等)
1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第65号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第159号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業名 | 事業内容 | 補助対象者 | 補助対象作物 | 補助対象面積 | 補助額 |
需給調整推進型事業 | 小美玉市農業再生協議会に、経営所得安定対策実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に基づく「経営所得安定対策等の交付金に係る営農計画書」を提出した農業者が行う、水田において転作作物の作付けに関する事業に対し助成する。 | 小美玉市農業再生協議会 | 補助金の交付対象となる転作作物は、別表第2に掲げる作物とする。 | 補助金の交付対象面積は、交付対象作物の作付面積とする。この場合において、作付面積の単位はアールとし、小数点以下はこれを切り捨てるものとする。 | 補助金の額は、別表第3に掲げる種別の区分に応じ、それぞれ交付単価の欄に掲げる額に交付対象面積を乗じて得た額の合計額とする。 |
別表第2(第2条関係)
作物種別 | 交付対象作物 |
戦略作物1類 | 新規需要米(米粉用米、飼料用米、WCS用稲) |
戦略作物2類 | 加工用米 |
戦略作物3類 | 麦、大豆、飼料作物 |
戦略作物4類 | そば |
戦略作物5類 | なたね(搾油用) |
その他作物1類 | 豆類(大豆を除く。) |
その他作物2類 | 茶、たばこ、果樹(日本なし、うめ、りんご、もも、柿、いちじく、キウイフルーツ、栗、ブルーベリー、ぶどう、ゆず、その他果樹) |
その他作物3類 | 芝、かんぴょう、雑穀(ごまを含む。)、花き・花木(千両、松、菊(小菊を含む。)、種苗類、野菜(湛水性野菜、自家利用野菜を除く。) |
その他作物4類 | 湛水性野菜(れんこん、せり、クレソン) |
別表第3(第2条関係)
種別 | 作物種別 | 交付単価 (10アールあたり) | 備考 |
基本補助 | 戦略作物1類 | 10,500円 | |
戦略作物2類 | 8,500円 | ||
戦略作物3類 | 3,500円 | ||
戦略作物4類 | 3,500円 | ||
戦略作物5類 | 3,500円 | ||
その他作物1類 | 1,000円 | ||
その他作物2類 | 1,000円 | 果樹は、作付してから4年間に限り補助するものとする。 | |
その他作物3類 | 1,000円 | ||
その他作物4類 | 500円 |