○小美玉市就学援助費支給要綱

平成30年9月27日

教育委員会告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、小美玉市(以下「市」という。)が就学に必要な費用(以下「援助費」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 援助費の支給対象者は、市に住所を有する者のうち、公立の小学校、中学校若しくは義務教育学校(以下「学校」という。)に在籍している児童又は生徒(次年度に学校に就学を予定している者又は児童を含む。以下「児童生徒」という。)の保護者(以下「保護者」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者である者(以下「要保護者」という。)

(2) 別表に規定する認定基準により要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認める者(以下「準要保護者」という。)

2 要保護者又は準要保護者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、関係する市町村と協議し、援助費の支給を行うものとする。

(1) 市の学校の児童生徒で、保護者が市に住所を有していない場合

(2) 市以外の学校の児童生徒で、保護者が市に住所を有している場合

(3) 災害による被災者で、生活に困窮しているとして申請があり、学校長が同意をしたもの

(援助費の費目)

第3条 支給する援助費の費目は次に掲げるとおりとする。ただし、要保護者が法第13条に規定する教育扶助として支給を受けているものを除く。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費(第6号の入学準備金又は第7号の新入学児童生徒学用費の交付を受けた者は除く。)

(3) 校外活動費

(4) 通学費

(5) 修学旅行費

(6) 入学準備金(市に住所を有し、次年度に就学を予定する児童生徒の保護者に限る。)

(7) 新入学児童生徒学用品費(学校の第1学年(義務教育学校においては、第1学年又は第7学年)に在学する児童生徒の保護者であって、前号の入学準備金の交付を受けていない者に限る。)

(8) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する費用のうち、保護者が負担する費用をいう。)

(9) 学校給食費

(10) 卒業アルバム代等

(援助費の額及び支給時期等)

第4条 援助費の支給額、対象学年及び支給時期は、別に定めるものとする。

(援助費の支給申請)

第5条 援助費の支給を受けようとする保護者は、就学援助申請書兼世帯票(様式第1号)に、次の各号に掲げる必要書類を添付の上、当該児童生徒の在学する学校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に提出しなければならない。なお、第2条第2項第3号により申請を行うものは、当該世帯の状況により所得額を確認する書類の提出が困難であると教育長が認めたときは、書類の提出を求めないことができる。

(1) 同一世帯で収入を有する者全員の源泉徴収票又は確定申告書の写しその他所得が分かる書類

(2) 依頼書

(3) 準要保護に関する調書

(4) 担当民生意見書

(5) その他教育長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、第3条第6号に掲げる入学準備金の交付を受けようとする次年度に学校の第1学年に就学を予定する児童の保護者は、教育委員会が指定する日までに、入学準備金兼入学年度用就学援助申請書(様式第2号)に必要書類を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(認定)

第6条 教育委員会は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、準要保護児童生徒の認定の適否を決定し、就学援助認定(不認定)通知書(様式第3号)により、学校長を経由して保護者に通知するものとする。ただし、同条第2項に基づく認定の適否の決定については、就学援助(入学準備金)認定(不認定)通知書(様式第4号)により、保護者に通知するものとする。

(援助費支給計画の通知)

第7条 教育委員会は、前条の規定に基づき就学援助の認定を行ったときは、就学援助費支給計画通知書(様式第5号)により、その内容を学校長に通知するものとする。

(事務処理の委任)

第8条 第6条の規定に基づき就学援助の認定(第3条第6号に規定する経費に係るものを除く。)を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)は、委任状(様式第6号)を、学校長を経由して教育委員会に提出するものとする。

(支給の方法)

第9条 援助費は、教育委員会が決定した金額を認定保護者が指定した口座に振り込むことにより支給し、教育委員会は、就学援助費支給通知書(様式第7号)を学校長を経由して認定保護者に通知するものとする。ただし、当該認定保護者が学校に納めるべき費用を滞納している場合は、学校長を経由して支給するものとする。

2 前項ただし書の場合において、学校長は、請求書を教育委員会に提出し、教育委員会は、援助費を学校長の指定する口座に振り込むものとする。

3 学校長は、前条の規定により委任を受けているときは、援助費を認定保護者が学校に納めるべき費用のうち滞納している分に相当する額に充当することができる。

4 第1項の規定による援助費の振込みは、原則として7月、12月及び3月に行うものとする。

5 学校長は、第1項ただし書の場合に該当する援助費の支給があったときは、速やかにその旨を認定保護者に通知するとともに、第3項の規定による充当分を除いて認定保護者に支給するものとする。

(援助の期間)

第10条 援助の対象となる期間は、教育委員会が第5条の申請を受付けた日の属する月の翌月から当該年度の3月までとする。ただし、同条第2項に基づき申請した者が、援助費の支給が認定された場合においては、就学した年度の末日までを援助の対象となる期間とする。

(認定の取消し)

第11条 教育委員会は、認定保護者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、援助費支給認定を取り消すものとする。

(1) 第2条の対象者の要件を欠くこととなった場合

(2) 偽りその他不正な手段により援助の認定を受けた場合

(3) その他教育委員会が認定を取り消すことが適当と認めた場合

2 教育委員会は、前項の認定保護者に対し認定を取り消したときは、就学援助認定取消通知書(様式第8号)を学校長を経由して認定保護者に通知するものとする。

(援助費の返還)

第12条 教育委員会は、前条第1項の規定により援助費支給認定の取消日後に援助費を支給している場合は、援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。この場合において、教育委員会は、就学援助費返還命令書(様式第9号)によりその旨を学校長を経由して当該認定保護者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、援助費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(小美玉市就学援助事務要綱の廃止)

2 小美玉市就学援助事務要綱(平成18年小美玉市教育委員会訓令第11号)は、廃止する。

(平成31年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の様式による用紙で残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年教委告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

準要保護認定基準

前年度又は今年度において、第1号から第7号のいずれかに該当する者で、尚且つ、第8号又は第9号に該当する者。

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(2) 茨城県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)に基づく個人事業税の減免、小美玉市税条例(平成18年小美玉市条例第54号)に基づく市民税の非課税又は減免、固定資産税の減免

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金の掛金の減免

(4) 小美玉市国民健康保険税条例(平成18年小美玉市条例第55号)に基づく国民健康保険税の減免又は徴収の猶予

(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給

(6) 茨城県社会福祉協議会による生活福祉資金の世帯更生貸付け

(7) 前各号に定める者のほか、次のいずれかに該当する者

ア 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

イ 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者

ウ 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免が行われている者

エ 学校納付金の納付状態の悪い者、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

オ 経済的理由による欠席日数が多い者

(8) 前年の収入額(給与収入、自営収入、雑収入、年金、児童手当、児童扶養手当及び養育費を加えた世帯の全ての収入額)が生活保護法による保護基準により算定した額の1.3倍未満の者

(9) 特段の事情により(8)に準ずる者

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小美玉市就学援助費支給要綱

平成30年9月27日 教育委員会告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年9月27日 教育委員会告示第10号
平成31年4月26日 教育委員会告示第2号
令和元年5月13日 教育委員会告示第3号
令和3年3月26日 教育委員会告示第2号
令和4年3月28日 教育委員会告示第2号
令和5年4月1日 教育委員会告示第3号