○小美玉市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業実施要綱

平成30年10月5日

告示第195号

(目的)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条第1項に規定する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、児童生徒の学習習慣・生活習慣の確立や学習意欲の向上を図り、貧困の連鎖の防止を目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、小美玉市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる者に業務委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内在住の小学5年生から中学校3年生で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護受給世帯の児童生徒

(2) 準要保護世帯の児童生徒

(3) その他市長が必要と認められる世帯の児童生徒

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童生徒に対する学習支援

(2) 児童生徒の生活上の悩みの相談及び進学に関する助言

(3) 児童生徒の保護者に対して、子どもの養育に必要な知識及び進学に必要な公的支援の情報提供

(4) その他、貧困の連鎖の防止に資すると認められる支援

(利用料)

第5条 事業の利用料は、無料とする。

(利用申請)

第6条 事業の利用を希望する対象者(以下「対象者」という。)の保護者は、学習支援事業利用申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の承認)

第7条 市長は、前条の規定による利用申込書の提出があったときは、当該対象者の属する世帯の状況について確認した上で、利用の承認又は不承認を決定し、その結果を学習支援事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申込者に対し、通知するものとする。

(利用の辞退)

第8条 転居・転校・その他やむを得ない理由で事業を利用できなくなった対象者の保護者は、学習支援利用中止届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(支援事業の中止)

第9条 市長は、事業の利用について承認を受けた対象者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用者に対する学習支援事業を中止することができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 他の利用者の利用に支障を来たすおそれがあり、市の指導に従わないと判断したとき。

(3) その他、市長が事業の利用継続が困難と判断したとき。

2 市長は、前条又は前項の規定により事業の中止を決定したときは、学習支援事業利用中止決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(守秘義務)

第10条 運営者は、利用者のプライバシー保護に十分配慮するとともに、事業の実施において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年10月9日から施行する。

(令和2年告示第23号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業実施要綱

平成30年10月5日 告示第195号

(令和4年4月1日施行)