○小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱

平成30年10月4日

告示第193号

小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱(平成22年小美玉市告示第174号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業水利施設(以下「施設」という。)の機能の保持と耐用年数の確保を図るとともに、施設管理者の管理意識の昂揚に資するため、土地改良区その他市長が適当と認める団体(以下「土地改良区等」という。)に対し、施設の維持管理のために行う施設の修繕工事及び緊急的な施設の補修工事等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金については小美玉市補助金等交付規則(平成19年小美玉市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象経費及び補助金の額等)

第2条 この告示における補助事業の交付対象となる経費、採択基準、補助率及び補助額等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土地改良区等が土地改良施設維持管理適正化事業実施要綱(昭和52年4月20日付け52構改B第600号農林事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に定める整備補修事業及び防災減災機能等強化事業を実施するものについては、別表第1のとおりとする。

(2) 土地改良区等が茨城県県単土地改良事業補助金交付要項(昭和53年茨城県告示第152号。以下「県要項」という。)に定める農業生産基盤整備事業の一般地帯型及び土地改良施設緊急整備補修型の事業を実施するものについては、別表第2のとおりとする。

(3) 市の単独補助事業で実施するものについては、別表第3のとおりとする。

(事業実施期間)

第3条 この告示の実施期間は、令和5年度から令和7年度までの3年間とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 経費の配分及び事業計画(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請書を提出するにあたっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつその金額が明確な場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に基づく申請があった日から15日以内に当該申請に係る書類を審査し、補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(計画の変更承認)

第6条 補助事業者は、規則第6条第1項又は第2項に規定する計画の変更が生じたときは、遅滞なく変更承認申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、市長の承認を必要としない軽微な変更は、次の各号に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 事業実施主体又は事業実施地区の変更

(3) 補助金の額の増額

(4) 地区別の事業費の30パーセントを超える増減

(5) 工種の新設、変更又は廃止

3 市長は、第1項の規定により申請された書類を審査し、変更承認決定通知書(様式第6号)を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施結果報告書(様式第8号)

(2) 収支決算(精算)(様式第9号)

(3) 契約書の写し

(4) 支払額が確認できる書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告をするに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合には、その金額を消費税仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告するとともに、第12条第1項の規定により市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、必要に応じて行う実地調査等により補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第11号)を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第9条 補助金確定通知を受けた補助事業者は、補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 補助事業者は、当該年度に係る補助事業完了前に、規則第8条第2項に規定する補助金の概算払を請求することができるものとする。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、概算払請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(補助金の精算)

第11条 前条の規定により概算払を受けた補助事業者は、第7条第1項の規定による補助金の実績報告書を提出する際に、概算払精算票(様式第14号)を併せて提出して精算しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 事業の全部又は一部を廃止したとき。

(4) 補助金の額を確定した場合において、交付された補助金の概算払の額が確定額を超えたとき。

(5) 補助金の額を確定した後において、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したとき。

(6) 前各号のほか、補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件、又は市長の指示に従わないとき。

2 前項の規定及び規則第10条の規定による補助金の返還命令は、補助金返還命令書(様式第15号)によるものとする。

(補助の条件)

第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業補助完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。

(情報の公開)

第14条 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年告示第96号)

(施行期日等)

1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和3年告示第107号)

この告示は、令和3年6月3日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第135号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業の種類

事業の内容

採択基準

対象施設

補助率

摘要

整備補修事業

・土地改良区等が、土地改良施設の定期的な整備補修(土地改良施設の効率的な運用を図るための一部更新を含む。)を行うもの。

次の全てを満たすものとする。

ア 管理指導事業の結果又は機能保全計画において必要と認められた整備補修であって、適正化事業実施要綱第4の2の規定に基づく改良区等拠出金の対象となっているものであること。

イ 整備補修の対象施設が団体営規模以上の事業により造成された施設であること。

ウ 1地区当たりの事業費が200万円以上のものであること。

(排)水機場、排水樋門、パイプライン等の基幹的農業用水利施設及び農業用用排水路等

事業費の30%以内

事業費の30%以内

事業費の10%以内

・整備補修事業として行う土地改良施設の整備補修工事とは、おおむね5年間単位に行われる施設の整備補修であって、毎年経常的に行うべきものを除くものとする。なお、土地改良施設の一部更新を実施する場合は、当該一部更新を実施することにより、当分の間、当該施設を全面的に改修しなくとも施設機能を保持できることが確実であると見込まれる場合に限る。

防災減災機能等強化事業

・土地改良区等が、農村地域の防災・減災、施設管理の省エネルギー化、再生可能エネルギー利用及び省力化のための施設整備を行うもの。

次の全てを満たすものとする。

ア 管理指導事業の結果又は機能保全計画において必要と認められた施設整備であって、適正化事業実施要綱第4の2の規定に基づく改良区等拠出金の対象となっているものであること。

イ 農村地域の防災・減災、施設管理の省エネルギー化・再生可能エネルギー利用及び省力化のための施設整備であって、次のいずれかに該当すること。

① 防災重点農業用ため池、用排水施設等の機能の保持又は向上を図ることで、豪雨や地震による農地・農業水利施設や集落、市街地等の被害の防止・軽減に資するもの。

② 用排水機場における省エネルギー技術の導入や部品・機器の交換又は更新、再生可能エネルギー発電施設の整備により、施設管理に係る電力又は燃料の使用抑制に資するもの。

③ 用排水機場、水門等の管理にICTを導入すること等により、施設管理に係る労力の節減に資するもの。

ウ 1地区当たりの事業費が100万円以上のものであること。

(排)水機場、排水樋門、パイプライン等の基幹的農業用水利施設及び農業用用排水路等

事業費の50%以内

事業費の30%以内

事業費の10%以内


別表第2(第2条関係)

事業の種類

事業の内容

県要項事業

採択基準

対象施設

補助率

摘要

保全修繕事業

・施設の機能低下の防止、機能回復等のための整備補修及び改善

・予測し得ない事故等の発生による施設の機能回復等のための緊急整備補修

一般地帯型

当該年度の前年度より過去3年間、適切な管理が行われてきた地区等の施設であって、事業費が20万円以上のものであること。

(排)水機場、排水樋門、パイプライン等の基幹的農業用水利施設及び農業用用排水路等

事業費の37.5%以内

事業費の12.5%以内

適切な管理が行われてきた地区等とは、基幹的農業用水利施設の点検(日常点検、定期点検)、整備補修(点検結果に基づく補修)が実施されている地区とする。

土地改良施設緊急整備補修型

当該年度の前年度より過去3年間、適切な管理が行われてきた地区等において、災害以外の原因により機能が損なわれ、早急に整備補修する必要があると認める施設であって、事業費が20万円以上のものであること。

(排)水機場、排水樋門、パイプライン等の基幹的農業用水利施設及び農業用用排水路等

事業費の25%以内

事業費の25%以内

適切な管理が行われてきた地区等とは、基幹的農業用水利施設の点検(日常点検、定期点検)、整備補修(点検結果に基づく補修)が実施されている地区とする。

緊急補修事業

・予測し得ない事故等の発生による施設の機能回復等のための緊急整備補修

土地改良施設緊急整備補修型

災害以外の原因により機能が損なわれ、早急に整備補修する必要があると認める施設であって、事業費が50万円以上のものであること。

(排)水機場、排水樋門、パイプライン等の基幹的農業用水利施設及び農業用用排水路等

事業費の25%以内

事業費の12.5%以内


別表第3(第2条関係)

事業の種類

事業の内容

採択基準

対象施設

補助率

限度額

摘要

保全修繕事業

・施設の機能低下の防止、機能回復等のための整備補修及び改善

・予測し得ない事故等の発生による施設の機能回復等のための緊急整備補修

国及び県等の補助対象事業の対象とならないもので、当該年度の前年度より過去3年間、適切な管理が行われてきた地区等の施設であって、工事費が30万円以上のものであること。

団体営規模以上の土地改良事業により造成された施設で、揚(排)水機場、排水樋門、パイプライン等の基幹的農業用水利施設及び農業用用排水路等

工事費の37.5%以内

(当該工事費が200万円を超える場合は200万円とする。)

1地区当り75万円以内(地区とは、水利組合、維持管理組合等を単位とする。)

適切な管理が行われてきた地区等とは、基幹的農業用水利施設の点検(日常点検、定期点検)、整備補修(点検結果に基づく補修)が実施されている地区とする。

緊急補修事業

・予測し得ない事故等の発生による施設の機能回復等のための緊急整備補修

国及び県等の補助対象事業の対象とならないもので、災害以外の原因により機能が損なわれ、早急に整備補修する必要があると認める施設であって、工事費が50万円以上のものであること。

団体営規模以上の土地改良事業により造成された施設で、揚(排)水機場、排水樋門、パイプライン等の基幹的農業用水利施設及び農業用用排水路等

工事費の25%以内

(当該工事費が200万円を超える場合は200万円とする。)

1地区当り50万円以内(地区とは、水利組合、維持管理組合等を単位とする。)


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小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱

平成30年10月4日 告示第193号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成30年10月4日 告示第193号
平成31年4月25日 告示第96号
令和3年6月3日 告示第107号
令和4年3月28日 告示第52号
令和5年5月16日 告示第135号