○小美玉市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定に関する要綱
平成29年3月6日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、小美玉市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年4月1日小美玉市告示第66号)に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。
(指定の基準)
第3条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める基準に従い事業を行わなければならない。
(1) 訪問型サービス
ア 事業者が行う旧介護予防訪問介護に相当するサービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。)
省令第140条の63の6第1号イからロまでに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る)
イ 事業者が行う緩和した基準によるサービス
市長が別に定める基準
(2) 通所型サービス
ア 事業者が行う旧介護予防通所介護に相当するサービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。)
省令第140条の63の6第1号イからロまでに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る)
イ 事業者が行う緩和した基準によるサービス
市長が別に定める基準
(3) その他の生活支援サービス
市長が別に定める基準
(指定の申請)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。
(指定の更新)
第5条 指定は、6年ごとに法第115条の45の6第1項に規定する指定の更新(以下「指定更新」という。)を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(変更の届出)
第6条 指定事業者は、指定の申請事項に変更があったとき、又は事業を廃止、休止、再開したときは、10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第7条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、当該指定を取り消され、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止させられた者に対し、指定取消(停止)通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定(これらの更新又は変更を含む。)、廃止、休止又は再開の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第70号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。