○小美玉市ネーミングライツ事業実施要綱
平成30年2月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が所有する公共施設等及び市が主催するイベント等(以下「施設等」という。)の愛称(施設等の一部を対象とする場合も含む。以下同じ。)を決定する権利を民間企業等(以下「事業者」という。)に付与すること(以下「ネーミングライツ事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 ネーミングライツ事業とは、市と契約した事業者に本市の施設等について、条例等に規定する名称に代えて使用する権利(以下「命名権」という。)を付与し、当該事業者からその対価を得て、施設等の持続可能な管理運営に資することをいう。法人からその対価を得ることにより、市の新たな財源を確保することを目的に行う事業をいう。
(事業の基本原則)
第3条 ネーミングライツ事業は、市の施設等を活用した本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 市は、ネーミングライツ事業により決定した愛称を、当該ネーミングライツ事業における契約期間中は、その愛称を使用するものとする。ただし、条例等の例規に規定してある施設等の名称については、変更しないものとする。
(規制業種又は事業者)
第4条 次の各号に定める業種又は事業者は、ネーミングライツ事業による契約の当事者となることができない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定されている業種及びこれに類する業種
(2) 消費者金融業及び事業者金融業
(3) ギャンブルに関する業種。ただし、当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に規定する宝くじに係るものは除く。
(4) 法律の定めのない医療類似行為を行う業種
(5) 占い、運勢判断等に関するもの
(6) 興信所、探偵事務所等
(7) 債権取り立て、示談引受けなどをうたったもの
(8) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの
(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者
(10) 各種法令に違反しているもの
(11) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(12) 暴力団(小美玉市暴力団排除条例(平成23年小美玉市条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)が、その経営に実質的に関与している事業者、暴力団の威圧又は暴力団員を利用するなどしている事業者及び暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している事業者
(13) 市に納付すべき税等を滞納している事業者
(14) 前各号に掲げるもののほか、市の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある業種及び事業者
(愛称の表記範囲)
第5条 ネーミングライツ事業により事業者が表記する愛称は、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、かつ、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等の規定に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の名刺広告に関するもの
(4) 社会問題等の主義、主張等に係るもの
(5) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(6) 求縁又は男女の交際、通信等に関するもの
(7) 市政運営に支障を及ぼし、市の信用又は品位を害するおそれのあるもの
(8) 人権を侵害し、差別を助長するおそれのあるもの
(9) 詐欺的な取引その他正当な取引とは認められない取引に関するもの
(10) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの
(11) 前各号に掲げるもののほか、施設に表記する愛称として適当でないと市長が認めるもの
(命名権の付与期間)
第6条 命名権を付与する期間は、3年以上5年以下の期間とする。ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定管理期間を考慮し、市長が適切な期間を定めることができる。
(募集)
第7条 ネーミングライツ事業の実施に当たり、施設等ごとに募集方法、予定価格、選定方法その他ネーミングライツ事業の実施について必要な事項を定め、市ホームページ又は広報紙等への掲載等により広く募集するものとする。ただし、市長が公募によることが適当ではないと判断した施設等については、公募しないことができる。
(応募)
第8条 ネーミングライツ事業に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、ネーミングライツ事業応募申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) ネーミングライツ事業応募資格に係る誓約書(様式第4号)
(2) 社会貢献等の実績及び今後の計画(様式第5号)
(3) 事業者の概要を記載した書類
(4) 定款、寄附行為その他これらに類する書類
(5) 登記事項証明書
(6) 印鑑証明書
(7) 最新の事業計画書
(8) 直近1事業年度分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)及び事業報告書
(9) 直近の納税証明書(国税及び市税)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(審査)
第9条 ネーミングライツ事業による契約相手方の選定及び施設等の愛称、命名権料等を審査するため、ネーミングライツ審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、市長公室長、総務部長、政策企画課長、魅力発信課長、総務課長、財政課長、商工観光課長及び対象施設等の所管課長並びに市長が指名する職員をもって組織する。ただし、市長が必要と認めるときは、ネーミングライツ事業に関して専門的知識を有する者、住民又は利用者の代表者等を委員として委嘱することができる。
3 審査委員会に委員長を置き、市長公室長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総括する。
5 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 審査委員会の庶務は、対象施設等を所管する部署において処理する。
(決定及び通知)
第10条 市長は、審査委員会の審査の内容及び結果を尊重し、応募に対する可否及び契約の相手方を決定するものとする。
2 市長は、応募者に対し、ネーミングライツ事業採用(不採用)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(契約の締結)
第11条 市長は、採用決定した応募者(以下「命名権者」という。)との間で、ネーミングライツ事業に関する契約を締結するものとする。
(命名権の対価の納入)
第12条 命名権者は、小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)に定める納入通知書により、年度ごとに一括で命名権料を納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の場合においては、命名権者と協議の上、支払方法、納入額及び納入時期を別に定めることができる。
(命名権の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときには、命名権の付与を取り消すことができる。
(1) 指定した期日までに命名権料の納入がないとき。
(2) 命名権者が、法律、条例等に違反し、又はそのおそれがあると市長が認めたとき。
(3) 命名権者の社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(費用負担区分)
第14条 市長は、ネーミングライツ事業の実施に当たり、市ホームページ、広報紙等の作成に係る経費を負担し、その他の経費については、命名権者が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長と命名権者の協議により、費用負担区分を変更することができるものとする。
3 契約期間満了及び契約の解除に伴う原状回復に必要な費用は、命名権者の負担とする。
(指定管理者との協議)
第15条 指定管理者制度導入施設については、愛称の使用に関して、市、指定管理者及び命名権者との間で必要な事項について協議するものとする。
(次回の契約)
第16条 命名権者は、次回の当該対象施設等のネーミングライツ事業の募集に際して、優先的に交渉することができるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第74号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第96号)
(施行期日等)
1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和2年告示第50号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第79号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。