○小美玉市税務職員等に係る個人番号利用事務に関する事務取扱要綱
平成28年12月12日
告示第219号
(目的)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第16条及び法施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号。以下「規則」という。)に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)及び小美玉市税条例(平成18年小美玉市条例第54号)、その他地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による市税の賦課徴収及び調査(犯則事件の調査を含む。)に関する手続(以下「地方税関係手続」という。)に際し、個人番号の提供を受ける場合の個人番号及び本人を確認するための措置に際し、税務職員等が適当と認める書類等を定めることを目的とする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する番号をいう。
(2) 本人 法第2条第6項に規定する個人番号によって識別される個人をいう。
(3) 個人番号カード 法第2条第7項に規定するカードをいう。
(4) 税務職員等 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 番号確認 正しい個人番号であることの確認をいう。
(6) 身元確認 提供を行うものが番号の正しい持ち主であることの確認をいう。
(窓口又は郵送での本人確認の方法)
第3条 税務職員等が、窓口で本人から直接又は郵送で個人番号の提供を受ける場合は、次のいずれかの書類等により、番号確認と身元確認をしなければならない。
1 番号確認の書類等
(1) 個人番号カード
(2) 個人番号の記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
2 身元確認の書類等
(1) 個人番号カード
(2) 規則第1条第1項第1号で規定する運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書、及び規則第1条第1項第2号で規定する書類等として別表で定める書類等のうち、1点
(3) 規則第2条第3項第1号で規定する国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書、及び規則第2条第3項第2号で規定する書類等として別表で定める書類等のうち、2点
(身元確認の書類等の提示が困難な場合の措置)
第4条 第3条第2項第3号規定の書類等を各1点の提示が出来ない場合は、第3条第2項第3号前段の書類等のいずれかの提示のほか、次のいずれかの措置により、提示を受けたものとする。
(1) 申告書等に添付された書類であって、本人に対し一に限り発行発給された書類、又は官公署から発行発給された書類に記載されている氏名、生年月日、住所等での確認
(2) 申告書又はこれと同時に提出される口座振替納付に係る書面に記載されている預貯金口座名義人の氏名、金融機関・店舗、預貯金の種別・口座番号での確認
(3) 調査等において確認した事項の個人番号の提供を行う者しか知り得ない事項による確認
(番号確認の書類等の提示が困難な場合の措置)
第5条 第3条第1項規定の書類等の提示が困難な場合における個人番号を確認する場合は、次のいずれかの措置により、提示を受けたものとする。
(1) 地方公共団体情報システム機構への確認
(2) 住民基本台帳での確認
(3) 過去に本人確認の上、作成している特定個人情報ファイルでの確認
(電話対応における本人確認の方法)
第6条 本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合であって、電話により個人番号を確認するにあたり、本人又は代理人の身元確認をするために規則第3条第4項の規定により税務職員等が適当と認める確認事項は、氏名及び生年月日、又は住所並びに世帯構成、市長より各人別に付された番号、本人の納税や還付等を行う場合において届出た金融機関の口座番号(本人名義に限る。)等のうち複数の事項とする。
(本人の身元確認書類を要しない場合)
第7条 個人番号の提供を行うものと雇用関係にあること等の事情を勘案し、人違いでないことが明らかと税務職員等が認める場合は、規則第2条第6項の規定として別表の例による。
(本人の代理人であることの確認及び代理人の身元確認)
第8条 本人の代理人から直接又は郵送で本人の個人番号の提供を受ける場合には、本人の番号確認をする書類として第3条第1項各号規定の書類等のほかに、代理権の確認のできる書類として次に掲げる書類等、並びに代理人の本人確認のできる書類の提供を受けなければならない。
(1) 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他資格を証する書類
(2) 法定代理人以外の場合は、委任状
3 代理人が法人であるときは、登記事項証明書その他規則第7条第2項の規定として別表に定める書類とする。
(代理人の本人確認にあたり写真付の書類等の提供が受けられない場合の措置)
第9条 代理人が、写真付の本人確認できる書類等を提示できない場合は、それに代えて、次の各号に記載する2点以上の書類の提示を受けなければならない。
(1) 第3条第2項第3号規定の書類等
2 すでに本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合であって、電話により本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、税務職員等が適当と認める規則第9条第3項の規定は、第6条の電話対応における本人の身元確認の方法に掲げる事項の例により確認しなければならない。
3 代理人が、本人を雇用契約の関係にあるもの、又は扶養親族等の場合は、規則第9条第4項の規定として別表に規定するものの場合には、本人確認を要しない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第245号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附則(令和2年告示第147号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市税務職員等に係る個人番号利用事務に関する事務取扱要綱の規定は、令和2年5月25日から適用する。
別表(第3条―第5条、第7条―第10条関係)
規定 | 規定の内容 | 税務職員等が適当と認める書類等 |
規則第1条第2号 | 官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「令」という。)第12条第1項第1号に掲げる書類に記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの | 税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)第12条に規定する税理士証票(提示時において有効なものに限る。以下「税理士証票」という。) |
本人の写真の表示のある身分証明書等(学生証又は法人若しくは官公署が発行した身分証明書若しくは資格証明書をいう。以下同じ。)で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真付身分証明書等」という。) | ||
戦傷病者手帳その他官公署から発行又は発給をされた本人の写真の表示のある書類で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真付公的書類」という。) | ||
税務職員等が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で、当該職員に対して当該書類を使用して提出する場合における当該書類 | ||
官公署又は税務職員等が個人識別事項を印字した上で本人に交付又は送付した書類で、当該職員に対して、申告書又は申請書等と併せて提示又は提出する場合の当該書類 | ||
規則第2条第1項第6号 | 官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(法第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)の提供を行う者の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。) | 本人交付用税務書類又は官公署若しくは税務職員等が発行又は発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの |
自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6箇月以内のものに限る。) | ||
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第32条第1項の規定により還付された個人番号カード(以下「還付された個人番号カード」という。) | ||
規則第2条第3項第2号 | 官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの | 本人の写真の表示のない身分証明書等で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限る。以下「写真なし身分証明書等」という。) |
地方税若しくは国税の領収証書、納税証明書又は社会保険料若しくは公共料金の領収証書で領収日付の押印又は発行年月日及び個人識別事項の記載があるもの(提示時において領収日付又は発行年月日が6箇月以内のものに限る。以下「地方税等の領収証書等」という。) | ||
印鑑登録証明書、戸籍の附票の写しその他官公署から発行又は発給をされた本人の写真の表示のない書類(これらに類するものを含む。)で、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行若しくは発給された日から6箇月以内のものに限る。以下「写真なし公的書類」という。) | ||
地方税法に規定する特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によって徴収する旨の通知書又は特別徴収票その他租税に関する法律又は地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例に基づいて個人番号利用事務等実施者が本人に対して交付した書類で個人識別事項の記載があるもの(以下「本人交付用税務書類」という。) | ||
規則第2条第4項第5号 | 過去に法第16条の規定により本人確認の措置を講じた上で受理している申告書等に記載されている純損失の金額、雑損失の金額その他当該提供を行う者が当該提供に係る申告書等を作成するに当たって必要となる事項又は考慮すべき事情(以下「事項等」という。)であって財務大臣等が適当と認める事項等 | 修正申告書に記載された修正申告直前の課税標準額若しくは税額等又は更正の請求書に記載された更正の請求直前の課税標準額若しくは税額等その他これに類する事項 |
規則第2条第6項 | 個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合 | 雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っている雇用関係その他これに準ずる関係にある者であって、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が令第12条第1項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項又は規則第2条第1項各号に掲げる措置により確認される個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であること(以下「個人番号の提供を行う者が本人であること」という。)が明らかな場合 |
所得税法に規定する同一生計配偶者又は扶養親族その他の親族(以下「扶養親族等」という。)であって、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人であることが明らかな場合 | ||
過去に本人であることの確認を行っている同一の者から継続して個人番号の提供を受ける場合で、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人であることが明らかな場合 | ||
規則第6条第1項第3号 | 官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一度限り発行され、又は発給された書類その他の本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして個人番号利用事務実施者が適当と認める書類 | 本人の署名及び押印並びに代理人の個人識別事項の記載及び押印があるもの(税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合を除く。) |
個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署又は税務職員等から本人に対し一度限り発行され、又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、個人識別事項の記載があるもの(提示時において有効なものに限り、税理士法第2条第1項の事務を行う者から個人番号の提供を受ける場合を除く。) | ||
規則第7条第1項第2号 | 官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、令第12条第3項第1号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの | 税理士証票 |
写真付身分証明書等 | ||
写真付公的書類 | ||
規則第7条第2項 | 登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。) | 登記事項証明書、印鑑登録証明書その他の官公署から発行又は発給をされた書類その他これに類する書類であって、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの(提示時において有効なもの又は発行若しくは発給をされた日から6箇月以内のものに限る。以下「登記事項証明書等」という。)並びに社員証等、現に個人番号の提供を行う者と当該法人との関係を証する書類(以下「社員証等」という。) |
地方税等の領収証書等(当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもので、提示時において領収日付又は発行年月日が6箇月以内のものに限る。以下「法人に係る地方税等の領収証書等」という。)及び社員証等 | ||
規則第9条第1項第2号 | 官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの | 写真なし身分証明書等 |
地方税等の領収証書等 | ||
写真なし公的書類 | ||
本人交付用税務書類 | ||
規則第9条第4項 | 令第12条第3項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることが明らかであると個人番号利用事務実施者が認める場合 | 雇用契約成立時等に本人であることの確認を行っている雇用関係その他これに準ずる関係にある者であって、知覚すること等により、本人の代理人として個人番号を提供する者が令第12条第3項第1号に掲げる書類に記載されている個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であること(以下「個人番号の提供を行う者が本人の代理人であること」という。)が明らかな場合 |
扶養親族等であって、知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合 | ||
過去に本人であることの確認を行っている同一の者から継続して個人番号の提供を受ける場合で知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合 | ||
代理人が法人であって、過去に税務職員等に対し規則第7条第2項に定める書類の提示を行っていること等により、個人番号の提供を行う者が本人の代理人であることが明らかな場合 | ||
規則第9条第5項第6号 | 官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。) | 本人交付用税務書類又は官公署若しくは個人番号利用事務等実施者が発行若しくは発給をした書類で個人番号及び個人識別事項の記載があるもの |
還付された個人番号カード |