○小美玉市市税に係る情報通信技術を活用した行政の推進に関する要綱

平成28年12月12日

告示第218号

(目的)

第1条 この要綱は、小美玉市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年小美玉市条例第13号。以下「条例」という。)及び小美玉市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和4年小美玉市規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づき、市税に係る申請等の手続を電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方電子化協議会 電子情報処理組織を使用して申告等を行うことのできるシステムの共同開発及び共同運営等を行うため都道府県及び市区町村により設立された一般社団法人地方電子化協議会をいう。

(2) 地方税ポータルシステム 地方税における申告等の手続を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を利用して行うために、地方電子化協議会が開発及び運営するシステムをいう。

(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(4) 電子証明書 電子署名を行った者であることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で規則第3条第4項に規定する次のからのいずれかに該当する電子証明書をいう。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税電子化協議会が認めた電子証明書

(5) 利用者ID 地方税ポータルシステムの利用者を特定するためシステム利用者に付与する符号をいう。

(6) 暗証番号 システム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的としてシステム利用者に付与する符号をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)条例及び規則で使用する用語の例による。

(申請等の指定)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことのできる申請等は、別表に掲げるとおりとする。

(事前届出)

第4条 電子情報処理組織を使用して前条に規定する申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称及び所在地及び代表者の氏名)

(2) 対象とする申請等の種類

(3) その他参考とするべき事項

2 前項の規定による届出をする者は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムを利用して送信することにより行うこととする。ただし、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委託を受けた者又は税理士法人(以下「税務代理人」という。)が電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする時は、当該届出をする者に係る電子証明書及び当該電子署名に係る電子証明書の添付を省略することができる。

3 市長は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知し、同項の申請等に利用する利用者用ソフトウェアを提供するものとする。

4 前項の利用者ID及び暗証番号並びに利用者用ソフトウェアは、地方電子化協議会に参加する都道府県及び市区町村が共同で利用できる標準仕様に基づくものとする。

5 第3項の規定にかかわらず、第1項の届出をする者が本市以外の地方電子化協議会参加団体から利用者ID及び暗証番号の通知を受けているときは、利用者ID及び暗証番号を通知しないものとする。

6 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る同項の届出事項に変更が生じることとなったときは、その旨を遅滞なく地方ポータルシステムを利用して市長に届け出るものとする。なお、第2項の規定により送信された電子証明書の事項に変更が生じたときは、第1項の届出をした者は当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信しなければならない。

(電子情報処理組織による申請等)

第5条 前条に定める事前手続をした者が、電子情報処理組織を利用して第3条に規定する申請等を行う場合は、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令等の規定において書面に記載すべきこととされている事項並びに利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。ただし、税務代理人が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行うときは、当該税務書類の作成を委嘱した者に係る電子書名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できる。

2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面(以下「添付書面等」という。)を提出しなければならない。ただし、市長が当該添付書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えると認める時は、この限りではない。

(その他)

第6条 地方税ポータルシステムの利用にあたっては、地方税電子化協議会が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第228号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

申請等

根拠条文等

給与支払報告書の提出

地方税法第317条の6第1項及び第3項

公的年金等支払報告書の提出

地方税法第317条の6第4項

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出

地方税法第317条の6第2項、第321条の4第5項及び第321条の5第3項

法人の設立等に関する申告書の提出

(設立・設置・廃止・変更・解散・結了・合併)

地方税法第第317条の2第8項

小美玉市税条例第36条の2第8項

法人市民税の申告書等の提出

(予定・中間・確定・修正の申告書、課税標準の分割に関する明細書)

地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第19項、第21項から第23項及び第321条の13第1項

退職所得に係る納入申告書の提出

地方税法第50条の5及び第328条の5第2項、小美玉市税条例第53条の7

退職所得者の特別徴収票の提出

地方税法第50条の9及び第328条の14

小美玉市税条例第53条の9第1項

償却資産申告書等の提出

地方税法第383条

特別徴収義務者所在地・名称等の変更届出

市長が必要と認める書類

税務代理における書面の提出等

税理士法第30条及び第33条の2

小美玉市市税に係る情報通信技術を活用した行政の推進に関する要綱

平成28年12月12日 告示第218号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年12月12日 告示第218号
令和4年9月20日 告示第228号