○小美玉市徘徊高齢者家族支援事業実施要綱

平成28年8月18日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症(若年性認知症を含む)により徘徊行動の見られる者、又は、徘徊のおそれのある高齢者(以下徘徊高齢者)が行方不明となった場合に、早期発見及び事故を未然に防止できる環境を整備することにより、介護を行う家族の負担軽減を図ることについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「徘徊高齢者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定による要介護認定又は要支援認定を受けた者、又は、同等の状況にあり認知症による徘徊のおそれがあると市長が認める者をいう。

(利用対象者)

第3条 この事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の市内在住である徘徊高齢者を介護している者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、徘徊高齢者の捜索活動に活用するための徘徊高齢者早期発見ステッカー(以下「ステッカー」という。)を交付するものとする。捜索活動の際には、徘徊高齢者の情報を関係機関に情報提供する。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、徘徊高齢者家族支援事業利用申請書(様式第1号)及び徘徊高齢者情報確認表(様式第1号の2)、徘徊高齢者個別調書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、徘徊高齢者家族支援事業利用(決定・却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(ステッカーの交付)

第7条 市長は、前条の規定による事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、無償でステッカーを交付するものとする。なお、交付枚数については20枚(1シート)とする。

(利用辞退の申出)

第8条 この事業の利用を辞退しようとする利用者は、徘徊高齢者家族支援事業利用辞退申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 利用者から前条の申出があったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の行為により利用決定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用の必要性がないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき、利用決定を取り消すときは、徘徊高齢者家族支援事業利用取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第10条 市長は、徘徊高齢者家族支援事業利用者個別台帳(様式第6号)を備え、利用者の状況を常に明確にしておくものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、徘徊高齢者家族支援事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年告示第96号)

(施行期日等)

1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市徘徊高齢者家族支援事業実施要綱

平成28年8月18日 告示第170号

(令和4年4月1日施行)