○小美玉市重度身体障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成28年3月18日
告示第33号
(通則)
第1条 この告示は、小美玉市地域生活支援事業実施規則(平成25年小美玉市規則第28号。)第2条第2項第10号の規定により実施する小美玉市重度身体障がい者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項について定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、家庭において自力又は家族のみで入浴が困難な重度の身体障がい者、身体障がい児及び難病患者(以下「重度身体障がい者」と総称する。)の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴介護サービスを提供し、重度身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、重度身体障がい者の居宅に移動入浴車を派遣し、浴槽を提供して行われる次の各号に掲げる入浴介護サービス(以下単に「サービス」という。)とする。
(1) 入浴前後の健康状態の確認
(2) 全身浴及び部分浴並びに清拭の介助
(3) 洗髪
(4) 身体の清潔保持
(5) 前各号に掲げるもののほか、健康相談、助言指導その他入浴に関し必要な処置
2 サービスの利用回数は、1人につき週3回までとする。この場合における週の起算日は日曜日とする。
(実施主体等)
第4条 この事業の実施主体は小美玉市とする。ただし、市長は、前条第1項に規定するサービスの提供について、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく訪問入浴介護に係る居宅サービス事業者の指定を受けた法人その他の団体等(以下「訪問入浴事業者」という。)に委託することにより実施するものとする。
2 市長は、前項ただし書の規定により事業を委託したときは、事業の適正な遂行を図るため、訪問入浴事業者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。
(利用対象者)
第5条 この事業の利用対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当する在宅の重度身体障がい者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病である者
(2) 居宅において常に臥床し、家族等の介助だけでは自宅で入浴することが困難な者
(3) 医師が入浴可能と認めた者
(4) 健康上入浴に支障がない者
(5) 入浴の際に家族等の付添いが得られる者
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護を利用することができる者は、利用対象者から除くものとする。
(利用申請)
第6条 この事業のサービスを利用しようとする重度身体障がい者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で重度身体障がい者を現に保護するものをいう。以下「申請者」という。)は、重度身体障がい者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 訪問入浴診断書(様式第2号)
(2) 同意書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(有効期限等)
第8条 利用決定の有効期限は、利用決定を受けた日の属する年度の3月31日までとする。
2 利用者は、有効期限終了後も引き続きサービスを利用しようとするときは、有効期限終了日までの1月以内に第6条に基づく申請を行わなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第9条 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、重度身体障がい者訪問入浴サービス事業利用変更(廃止)届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の氏名又は住所等を変更したとき。
(2) 利用者が入院し、又は施設等に入所したとき。
(3) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(4) 利用の中止をしようとするとき。
(1) 第5条に規定する利用対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他事業を利用することが不適当であると市長が認めたとき。
(利用の方法)
第12条 利用者がこの事業のサービスを利用しようとするときは、訪問入浴事業者に決定通知書(第10条第2項に規定する変更決定通知書を含む。)を提示し、直接依頼するものとする。ただし、利用者は、やむを得ない事由により複数の訪問入浴事業者を利用するときは、利用回数の限度において、利用の調整を行うものとする。
(利用料等)
第13条 利用者は、訪問入浴事業者からこの事業のサービスの提供を受けたときは、別表に定める額より算定した金額の100分の10の額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)を利用料として、訪問入浴事業者に直接支払わなければならない。
2 委託料の支払いは月払いとし、訪問入浴事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに市長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 市長は、前項の請求の内容を確認の上、請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
(従事者の配置)
第15条 訪問入浴事業者は、サービスの提供に当たっては、1回の訪問につき、原則看護職員(看護師又は准看護師)1人及び介護職員2人の3人を従事させるものとする。ただし、利用者の身体状況等が安定している場合であって、その主治医の意見を確認した場合に限り、看護職員に代えて介護職員を充てることができるものとする。
(サービス提供の適用除外)
第16条 利用者が体調不良のときは、訪問入浴事業者の判断でサービスの提供を中止することができる。
(訪問入浴事業者の責務)
第17条 訪問入浴事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 訪問入浴事業者は、利用者の健康管理に十分留意するとともに、利用者の容態の急変等に備え、あらかじめ医療機関等との連絡体勢を確立しておかなければならない。
3 訪問入浴事業者は、サービスの提供時に事故が発生した場合は、直ちに利用者及びその家族等に対し必要な措置を講ずるとともに、市長へ事故等の状況を報告しなければならない。
4 訪問入浴事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
5 訪問入浴事業者は、第4条第2項の規定による市長の監督を受け、本市が行う本事業に関する報告、調査又は検査等に協力するとともに、本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 訪問入浴事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
7 訪問入浴事業者は、その負担において、利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
8 訪問入浴事業者は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、利用料、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
9 訪問入浴事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な措置を講じなければならない。
(様式の変更)
第18条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この告示に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の規定による利用申請に係る手続その他この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第13条、第14条関係)
従事者の配置 | サービスの内容 | 基準額(1回当たり) |
看護職員1人及び介護職員2人 | 訪問入浴(全身浴) | 12,500円 |
清拭・部分浴のみ | 8,750円 | |
健康状態の確認のみ ※ | 3,750円 | |
介護職員3人 | 訪問入浴(全身浴) | 11,870円 |
清拭・部分浴のみ | 8,310円 | |
健康状態の確認のみ ※ | 3,560円 |
※ 移動入浴車を派遣した場合で、入浴前の健康状態の確認の結果、体調不良等により全身浴・清拭・部分浴のいずれも行えなかった場合