○小美玉市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱
平成27年10月1日
告示第189号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、健全な言語、社会性の発達を支援するため、補聴器の購入等に必要な費用(以下「補聴器購入費」という。)の一部を助成することにより、難聴児の言語訓練及び生活適応訓練の促進に寄与することを目的とする。
(1) 補聴器購入費 新たに補聴器を購入する費用、耐用年数を経過した後に補聴器を更新する費用又は補聴器のイヤーモールドの交換に要する費用をいう。
(2) 補聴器販売事業者 小美玉市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成21年小美玉市告示第91号)に基づき、補聴器に係る補装具費の代理受領等に係る契約書を締結した登録事業者をいう。
(対象者)
第3条 補聴器購入費の助成の対象となる軽度・中等度難聴児は、次の要件のいずれにも該当する児童(以下「対象児童」という。)とする。
(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている18歳未満の者であること。
(2) 聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象とならない者であって、両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満又は片耳の聴力レベルが70デシベル以上であること。ただし、次号に規定する医師が、言語の発達や教育上等、補聴器の装用が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(3) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(以下、「専門医等」という。)により、補聴器を装用することで言語の習得等において一定の効果が期待できると判断された者であること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、本事業の対象児童から除外する。
(1) 対象児童又は対象児童の属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、助成金の申請を行う日の属する年度(申請をする日の属する月が4月から6月までの間にあっては、当該年度の前年度)分の市町村民税所得割の額が46万円以上の者がいる場合
(2) 対象児童が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けられる場合
(対象補聴器等)
第4条 助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準価格及び耐用年数は、別表のとおりとする。ただし、イヤーモールドの交換については、本事業により助成を受けた補聴器に限るものとする。
2 助成の対象となる補聴器の台数は、装用効果の高い側の片耳装用分として1台とする。ただし、市長が言語の発達や教育上等、特に必要と認めた場合は、両耳装用分として2台を対象とすることができる。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、算定基礎額に3分の2を乗じて得た額とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 専門医等が、対象児童の聴力検査を実施し交付した軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した見積書
(3) 対象児童の属する世帯の世帯員全員分の第3条第2項第1号に規定する年度にかかる課税証明書
(4) その他、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項第3号の対象児童の属する世帯の世帯員全員分の市町村民税額を確認することができる書類について、申請者の同意に基づき関係機関へ照会し、又は公簿等により確認することができる場合は、当該書類の提出を省略させることができる。
3 補聴器の購入等後の助成の申請については、これを認めない。
(交付決定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る対象児童の属する世帯の状況等を調査の上、助成金の交付の可否を決定するものとする。
(補聴器の購入等)
第9条 決定通知書を受けた申請者(以下「助成決定者」という。)は、助成決定後速やかに、決定通知書に記載された補聴器販売事業者より、補聴器の購入等を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書に記載された金額を助成決定者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(助成金の代理受領)
第11条 前条の規定にかかわらず、市長は、助成決定者の利便性を考慮し、助成決定者に助成すべき額の限度において、当該助成決定者の委任に基づき助成決定者に代わり補聴器販売事業者に助成金を支払うことができる。
3 補聴器販売事業者は、前項後段の規定により助成決定者から支払及び委任を受けたときは、当該助成決定者の請求書兼委任状に支給券を添えて、市長に助成金を請求するものとする。
4 市長は、補聴器販売事業者から前項の請求書兼委任状を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書兼委任状に記載された金額を補聴器販売事業者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(決定の取り消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部又は一部を取り消し、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費の助成を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器購入費の助成が不適当と市長が認めるとき。
(台帳の作成)
第13条 市長は、本事業の執行状況を明確にするため、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第35号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第187号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第196号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格 | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 | 基準額 | |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ① 補聴器本体(電池含む) ② イヤーモールド ※イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除くこと。 | 5年 | 1台当たりの基準価格に100分の106を乗じて得た額 | |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池含む) | |||
イヤーモールド | 9,000円 | ― | |||
補聴援助システム | 送信機(充電池を含む) | 98,000円 | 補聴援助システムを必要とする場合は、基準価格の範囲内で加算すること。 | 原則5年 | |
受信機 | 80,000円 | ||||
オーディオシュー | 5,000円 |