○小美玉市消防本部救急隊員教育訓練実施要綱

平成28年3月9日

消防本部訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、小美玉市救急業務規程(平成18年3月27日消防本部訓令第18号)第9条(隊員の訓練)に基づき、救急救命士の資格を有する救急隊員の再教育について(平成20年12月16日消防救第262号)及び救急業務に携わる職員の生涯教育のあり方について(平成26年5月23日消防救第103号)により、救急隊員の育成及び知識・技能の維持向上を図ること(以下「教育訓練」という。)を目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運用救命士とは、救急救命士資格者のうち、現に救急救命士として救急業務に従事している者をいう。

(2) 救急隊員とは、救急救命士及び救急標準課程等の資格を有する署員のうち、救急業務に従事する者をいう。

(3) 新任救急隊員とは、救急救命士の資格を有する救急隊員に対して行う就業前教育の実施要領について(平成6年4月1日付け消防救第42号)に基づく教育を修了し、あらたに救急業務に従事する救急救命士又は救急標準課程を修了し、あらたに救急業務に従事する者のうち業務従事年数が1年に満たない者をいう。

(4) 指導救命士とは、国の定める指導救命士養成研修を修了した者をいう。

(5) 教育責任者とは、各署の署長をいう。

(6) 教育管理者とは、各署の副署長をいう。

(7) 統括教育担当者とは、指導救命士の資格を有する者の中から消防長が選任する者をいう。

(8) 教育担当者とは、運用救命士のうち原則として5年以上の活動実績がある者の中から教育責任者が選任する者をいう。

(消防長の責務)

第3条 消防長は、救急訓練の充実を図るため、教育責任者等を指揮、監督するとともに統括教育担当者を選任し、救急業務の高度化推進に努めることを責務とする。

(教育責任者及び教育管理者の責務)

第4条 教育責任者及び教育管理者の責務について、それぞれ以下のとおり定める。

(1) 教育責任者は、教育担当者を選任し、教育管理者の指揮監督に当たり、各救急隊員の教育の機会が均等に与えられるよう教育環境の整備に努めることを責務とする。

(2) 教育管理者は、教育責任者の指揮監督の下、署内における各隊員の教育訓練を総括し、教育内容について教育担当者に対し、必要に応じて助言し、教育担当者の管理に当たることを責務とする。

(統括教育担当者及び教育担当者の責務)

第5条 統括教育担当者及び教育担当者の責務について、それぞれ以下のとおり定める。

(1) 統括教育担当者は、本要綱に係る教育カリキュラムの策定、教育担当者及び新任救急隊員の指導育成及び地区メディカルコントロール協議会に基づく検証事務を行う。また、消防本部内における総体的な教育訓練の企画、立案及び結果報告と併せて教育訓練の検証を行い、教育効果の向上に努めることを責務とする。

(2) 教育担当者を各署各部へ1名配置する。教育担当者は、署内における教育訓練の企画、立案及び結果報告と併せ隊員の教育訓練の記録、効果の確認を行い、救急隊員の質の向上に努めることを責務とする。

(統括教育担当者及び教育担当者の任期等)

第6条 統括教育担当者の任期は2年とし、教育担当者の任期は1年とする。なお、再任は妨げない。

2 統括教育担当者が、事故等により不在の時は、消防長がその代理者を指名し、遂行可能な範囲において、その職務を代理させるものとする。

(教育訓練の区分)

第7条 教育訓練対象者は、救急救命士以外の署員のうち、消防司令補以下の救急隊員(以下「一般隊員」という。)と運用救命士とに区分し、次の基準に従い研修単位を取得しなければならない。なお、教育訓練対象者以外の職員の教育訓練の参加については、教育管理者の判断によるものとする。

(1) 一般隊員の研修カリキュラムは、様式第1号及び様式第1号の2救急隊員教育管理表(以下「教育管理表」という。)に基づき年間80単位以上を取得しなければならない。

(2) 運用救命士の研修カリキュラムは、茨城県救急業務高度化推進協議会の定める救急救命士の再教育実施要領(平成22年4月1日施行以下「再教育要領」という。)に基づき2年間で128単位以上を取得しなければならない。

(3) 前記の教育管理表は、毎年4月に警防課を経由し、消防長に報告するものとする。

(4) 新任救急隊員のうち、救急救命士については、統括教育担当者が、教育管理表に準じた教育カリキュラムを策定し、指導・育成に当たるものとする。

(再教育及び講習会受講等によるポイントの加算)

第8条 統括教育担当者及び教育担当者が、第5条に規定する責務を遂行した場合、再教育要領別表2教育指導の単位(1時間1ポイント/年間最大15ポイント)に基づくポイントとして加算することができる。

2 別表に基づく各種講習会を受講又は指導したときは、種別に応じ取得単位ポイントとして加算をすることができる。

(訓練計画等)

第9条 訓練の実施に当たっては、小美玉市消防本部訓練時安全管理要綱(平成18年3月27日消防本部訓令第27号)の関連規定によるほか以下のとおりとする。

(1) 各署における訓練・研修計画の策定

訓練、研修の実施に際し、各署の教育担当者は、毎年度4月15日までに教育管理表に定めるカリキュラムに基づき、様式第2号により署内の年間計画を策定するものとする。策定に当たって各教育管理者は、必要に応じ、教育担当者へ助言を与えるものとする。

(2) 署内訓練

署単位で行う小隊訓練、内(外)因性想定訓練、他隊連携教育訓練等の企画、立案については、教育担当者が行うものとする。

(3) 署内研修

署単位で行う安全管理研修、緊急度・重症度判断研修、各種プロトコル研修、メディカルコントロール体制研修等の企画、立案については、教育担当者が行うものとする。

(4) 集合教育訓練

2以上の署所による集合教育訓練は、統括教育担当者及び参加署所の教育担当者が協力し、年1回以上統括教育担当者が企画・立案するものとする。

(教育訓練の報告)

第10条 教育訓練の報告要領については、以下のとおりとする。

(1) 署内教育訓練

署単位で実施した教育訓練の結果報告は、教育担当者が実施後、速やかに様式第3号により教育責任者へ報告するものとする。

(2) 集合教育訓練

集合教育訓練の結果報告は、統括教育担当者が実施後、速やかに様式第3号の2により消防長へ報告するものとする。

(3) 各隊員の教育訓練

各隊員の教育訓練履修状況は、各署の教育担当者が第5条の規定に基づき様式第4号から様式第4号の13のチェックポイント表により教育管理表に記録し、毎年3月に同管理表により各隊員の履修結果を教育責任者へ報告するものとする。

(会議)

第11条 消防長は、本要綱の運用上における種々の問題点、課題等を改善するため、必要に応じ、関係者会議を開催することができるものとする。

(その他)

第12条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

講習会受講/指導ポイント表

1回/単位

コース種別

概要

取得単位

主催

受講

指導

BLS

(更新コース含む)

一次救命処置全般

5

10

茨城県救急業務高度化推進協議会等

JPTEC

(更新コース含む)

病院前外傷救護

プロバイダーコース

インストラクターコース

5

10

各地区MC協議会等(消防学校の教育カリキュラムにおけるコース含む)

MCLS

多数傷病者への対応標準化トレーニング

5

10

同上

ITLS

(更新コース含む)

病院前外傷救護

(小児含む)ベーシックコースほか各コース

5

10

ITLS JAPAN

PEARS

病院内外における小児の緊急事態に対する救命処置

5

10

茨城県救急業務高度化推進協議会等

普通救命講習会等指導者ポイント

30分/1ポイント

種別

講習時間

取得単位

備考

普通救命Ⅰ

(eラーニング講習含む)

180分

6

「小美玉市消防本部応急手当普及啓発活動の推進に関する実施要綱」別表第1の標準的な実施要領(指導者1名につき受講者10名)に基づき担当した指導者に付与する。

普通救命Ⅱ

(eラーニング講習含む)

240分

8

同上

普通救命Ⅲ

(eラーニング講習含む)

180分

6

同上

上級救命講習

(eラーニング講習含む)

480分

16

同上

救命入門コース

90分

3

同上

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小美玉市消防本部救急隊員教育訓練実施要綱

平成28年3月9日 消防本部訓令第9号

(平成28年4月1日施行)