○小美玉市小学校統合準備委員会設置要綱

平成27年7月1日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 小美玉市立小学校の統合を円滑に行うために必要な準備、検討及び調整を図るため、小美玉市立小学校統合準備委員会(以下「委員会」という。)を統合となる学校の組合せごとに設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 統合校の統合準備に関すること。

(2) 統合校の建設に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、40人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 統合関係学校の保護者代表

(2) 統合関係学校職員

(3) 統合関係学校の通学区域の地域住民代表

(4) 教育に関して識見を有する者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、統合の日までとする。

2 教育委員会は、特定の地位又はその職(以下「地位等」という。)にあるため委員となった者が、当該地位等に該当しなくなったときは、委員の職を辞したものとみなし、当該地位等にある者を委員として委嘱する。

3 教育委員会は、前項の規定によるもののほか、委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充するものとする。

4 委員は無報酬とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて委員長が召集し、議長となる。

2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、所掌事項の推進のため、専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、委員会の指示により、所掌事項に係る資料収集、相互間の連絡調整及び関連する業務を行うものとし、その経過及び結果を委員会へ報告するものとする。

3 専門部会は、別表に掲げる者で組織し、同表に掲げる事項について専門的に調査検討を行うものとする。

4 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 部会長は、専門部会の業務を総理する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 専門部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。

8 部会長は、必要があると認めるときは、会議に部会員以外の者の出席を要請し、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育企画課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年教委告示第3号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第2号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(令和3年教委告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

部会名

委員

検討事項

総務・通学部会

学校関係者職員

PTA代表

地域代表者

1 学校名称、校則等(校章、校歌、校訓)、制服の有無、式典事業等に関すること

2 通学体制(通学路、通学方法、安全対策、スクールバス等)に関すること

3 その他、総務・通学部会に属する事項

学校運営部会

学校関係者職員

1 教育課程等、学校行事、児童会、交流学習等に関すること

2 設備備品(学校備品、教材、図書等)、保存文書等の整理に関すること

3 統合校への移転計画に関すること

4 その他、学校運営部会に属する事項

PTA部会

学校関係者職員

PTA代表

1 PTA組織運営(組織編制、規約、役員選出、運営計画)に関する事項

2 その他、PTA部会に属する事項

小美玉市小学校統合準備委員会設置要綱

平成27年7月1日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年7月1日 教育委員会告示第3号
平成28年4月1日 教育委員会告示第3号
平成29年5月31日 教育委員会告示第2号
令和3年3月26日 教育委員会告示第3号