○小美玉市小学校統合準備委員会設置要綱
平成27年7月1日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 小美玉市立小学校の統合を円滑に行うために必要な準備、検討及び調整を図るため、小美玉市立小学校統合準備委員会(以下「委員会」という。)を統合となる学校の組合せごとに設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 統合校の統合準備に関すること。
(2) 統合校の建設に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、40人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 統合関係学校の保護者代表
(2) 統合関係学校職員
(3) 統合関係学校の通学区域の地域住民代表
(4) 教育に関して識見を有する者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、統合の日までとする。
2 教育委員会は、特定の地位又はその職(以下「地位等」という。)にあるため委員となった者が、当該地位等に該当しなくなったときは、委員の職を辞したものとみなし、当該地位等にある者を委員として委嘱する。
3 教育委員会は、前項の規定によるもののほか、委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充するものとする。
4 委員は無報酬とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて委員長が召集し、議長となる。
2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、所掌事項の推進のため、専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、委員会の指示により、所掌事項に係る資料収集、相互間の連絡調整及び関連する業務を行うものとし、その経過及び結果を委員会へ報告するものとする。
4 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 部会長は、専門部会の業務を総理する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 専門部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。
8 部会長は、必要があると認めるときは、会議に部会員以外の者の出席を要請し、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育企画課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第2号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
部会名 | 委員 | 検討事項 |
総務・通学部会 | 学校関係者職員 PTA代表 地域代表者 | 1 学校名称、校則等(校章、校歌、校訓)、制服の有無、式典事業等に関すること 2 通学体制(通学路、通学方法、安全対策、スクールバス等)に関すること 3 その他、総務・通学部会に属する事項 |
学校運営部会 | 学校関係者職員 | 1 教育課程等、学校行事、児童会、交流学習等に関すること 2 設備備品(学校備品、教材、図書等)、保存文書等の整理に関すること 3 統合校への移転計画に関すること 4 その他、学校運営部会に属する事項 |
PTA部会 | 学校関係者職員 PTA代表 | 1 PTA組織運営(組織編制、規約、役員選出、運営計画)に関する事項 2 その他、PTA部会に属する事項 |