○小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、区が管理する公園等の適正な管理運営を期するため、公園等の施設整備費用に対し補助金を交付するものとし、当該補助金について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公園等とは、公に供する目的で設置され、休息、散歩、遊戯、運動等に利用する公園及び緑地のほか、雨水の排水施設として都市計画法及び小美玉市宅地開発事業指導要綱により帰属を受けた土地に設置された施設(以下、「調整池」という。)をいい、主として特定の者の利用に供する目的のものは除く。
(2) 区とは、行政区単位又は行政区内に設けられた公的団体又はこれに準ずるものをいう。
(3) 公園施設とは、都市公園法第2条第2項の規定に準ずる施設及び調整池をいう。
(補助の対象事業)
第3条 補助金の対象事業は、公園等を管理する区が負担する経費(以下、「補助対象経費」という。)とし、次の各号いずれかに該当する場合とする。ただし、故意による損壊又は適正な管理を怠ったと判断される損壊によるものは補助の対象としない。
(1) 公園施設を新たに設置する場合
(2) 公園施設を補修し、又は交換する場合
(3) 公園施設を移設し、又は撤去する場合
(4) 遊戯施設の点検を専門業者に委託して行う場合
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に別表においてそれぞれに定める補助率を乗じて得た額とする。
3 補助対象経費の別表に定める各種別の合計額が5万円未満である場合は、この補助金は交付しない。
4 計算した補助金の合計額に、1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。
(終期の設定)
第5条 この事業の実施期限は当該年度内とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支計画書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業を完了し、及び補助金の交付を受けたときは、当該年度の末日までに小美玉市区管理公園等施設整備事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書(写し)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第11条 補助金確定通知を受けた補助事業者は、小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(文書の保管及び情報の公開)
第14条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年保管しなければならないものとする。
2 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象施設の各種別補助額
種別 | 補助対象経費 | 補助額 |
新設 | 新たに設置する公園施設の購入費及び設置に要する工事費又は既存の公園施設の撤去に要する工事費並びに撤去に伴い新設する公園施設の購入費及び設置に要する工事費 | 1/2以内の額 ただし、30万円を限度とする |
補修及び交換 | 既設公園施設の補修費及び交換費 | 1/2以内の額 ただし、30万円を限度とする |
移設及び撤去 | 危険防止のために既存の公園施設の移設又は撤去に要する工事費 | 1/2以内の額 ただし、15万円を限度とする |
点検 | 社団法人日本公園施設業協会認定の公園施設製品整備技士又は公園施設製品安全管理士を有する者による既設遊具の点検に要する費用 | 1/2以内の額 ただし、10万円を限度とする |