○小美玉市意思疎通支援事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第84号

小美玉市コミュニケーション支援事業実施要綱(平成18年小美玉市告示第183号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 この告示は、小美玉市地域生活支援事業実施規則(平成25年小美玉市規則第28号。)第2条第2項第6号に規定する意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項について定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等その他の日常生活を営むのに支障がある障がい者等(以下「聴覚障がい者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するため、手話通訳者又は要約筆記者(茨城県に登録された手話通訳者又は要約筆記者をいう。以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

(事業の内容等)

第3条 市長は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 意思疎通支援者のうち、手話通訳者の派遣に関する業務

(2) 意思疎通支援者のうち、要約筆記者の派遣に関する業務

(3) 前2号を行う連絡調整業務等担当者の設置

(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務

2 前項第1号及び第2号の規定による意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障がい者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。

(1) 市長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容

(2) 市長が、公共の福祉に反すると認める内容

(実施主体等)

第4条 この事業の実施主体は小美玉市とし、前条第1項に規定する業務の全部又は一部を茨城県聴覚障害者協会(以下「協会」という。)に委託して実施するものとする。この場合において、市長は、業務の適正な遂行を図るため、協会に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。

2 協会は、前項の規定による市長の監督を受け、本市が行う本事業に関する報告、調査又は検査等に協力するとともに、本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

(派遣の対象者)

第5条 意思疎通支援者の派遣の対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている聴覚障がい者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、本市内において、災害、事故、急病等その他やむを得ない事由により意思疎通支援者の派遣を必要とする本市外に居住する聴覚障がい者等がいるときは、当該聴覚障がい者等を対象者として意思疎通支援者を派遣することができるものとする。この場合、原則、当該聴覚障がい者等の居住地の市町村が、意思疎通支援者の派遣に要した費用(以下「派遣費用」という。)を負担するものとし、市長は、当該市町村に派遣費用の負担を求めることができるものとする。

(派遣の区域及び時間)

第6条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、茨城県内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を茨城県外に派遣することができるものとする。ただし、市長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他の都道府県又は市町村に登録された意思疎通支援者を派遣することができるものとする。

3 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、原則、午前8時から午後10時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合はこの限りではない。

(派遣の申請)

第7条 意思疎通支援者の派遣を受けようとする聴覚障がい者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障がい者等を現に保護する者をいう。以下「申請者」という。)は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の5日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。)前までに、意思疎通支援者派遣申請書(様式第1号。以下「派遣申請書」という。)により、市長に申請するものとする。

(派遣の決定等)

第8条 市長は、前条の派遣申請書を受理したときは、内容を審査の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(緊急時の派遣等)

第9条 申請者が、災害、事故、急病等その他やむを得ない事由により緊急に意思疎通支援者の派遣を必要とする場合は、第7条の規定にかかわらず、口頭又はファクシミリ等による申し出をもって申請に代えることができる。

2 市長は、前項の規定により緊急に意思疎通支援者の派遣の申し出を受けたときは、速やかに派遣の可否を決定し、意思疎通支援者の派遣に必要な措置を講ずるものとする。

(申請者の費用負担)

第10条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則無料とする。ただし、意思疎通支援者の派遣の際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。

(派遣の停止等)

第11条 市長は、申請者が不正又は虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。

(報告)

第12条 協会は、意思疎通支援者派遣業務報告書(様式第3号。以下「業務報告書」という。)により意思疎通支援者の派遣に係る業務実績を四半期ごとに作成し、市長に報告しなければならない。

(委託料)

第13条 市長は、前条の業務報告書により適正に意思疎通支援者の派遣等が行われたことを確認したときは、別表に定める基準額及び協会が定める事務手数料等を合算した額を委託料として、協会に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、第6条第2項ただし書の規定により、意思疎通支援者を派遣したときは、派遣先の都道府県又は市町村が規定する報酬等の費用を支払うことができるものとする。

(遵守事項)

第14条 協会は、事業が適正かつ円滑に実施されるよう、意思疎通支援者を派遣するための体制を確保しなければならない。

2 協会は、意思疎通支援者の健康と安全の確保に努めなければならない。

3 協会は、意思疎通支援者の技術及び知識の向上に資する研修の機会の確保に努めなければならない。

4 協会は、意思疎通支援者の派遣中に事故が発生したときは、迅速に適切な処置を講ずるとともに、市長へ事故等の状況を報告しなければならない。

5 協会は、意思疎通支援者の派遣に関する諸記録を整備し、当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

6 協会及び意思疎通支援者は、業務上知り得た秘密及び個人情報を本人の同意を得ないで他に漏らしてはならない。

7 協会は、その負担において、意思疎通支援者の派遣に係る保険等に加入しなければならない。

(様式の変更)

第15条 事務の簡素化、効率化等に資する場合又は住民の利便性が向上する場合等は、この告示に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

項目

時間

基準額

手話通訳料

要約筆記通訳料

(通訳者1人当たり)

1時間まで

3,000円

1時間を超える場合

1時間ごとに1,000円を加算

備考

1 時間は、通訳者1人当たりの拘束時間とする。

2 拘束時間とは、通訳者が自宅と派遣先の往復の時間を含み、実通訳時間、打ち合わせ時間、準備に要した時間等を合わせた時間とする。

3 時間が1時間を超える場合において、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げとする。

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小美玉市意思疎通支援事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)