○空のえき「そ・ら・ら」運営委員会規則
平成26年9月26日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成25年小美玉市条例第13号)第18条第2項の規定に基づき、空のえき「そ・ら・ら」運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、小美玉市地域再生拠点施設(以下「そ・ら・ら」という。)の運営及び経営に関し市長の諮問に応ずるとともに、市長に対して意見を述べることができる。
(委員)
第3条 委員会の委員は、経済活動に識見を有する者から市長が委嘱又は任命する。
(報酬)
第4条 委員には、別に条例で定める報酬を支給する。
(役職)
第5条 委員会には、次の役職を置く。
(1) 委員長
(2) 副委員長
2 委員長は市長が指名し、副委員長は委員の互選により定める。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第6条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は委員長が、招集しその議長となる。ただし、最初の会議は市長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席によって成立し、議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係機関、団体、職員及び有識者等の出席を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は、そ・ら・らにおいて行うものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。