○小美玉市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成27年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業を適切かつ円滑に実施するために必要な基準を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(職員の員数)
第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合
(2) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると市の介護保険等運営協議会において認められた場合
(運営)
第4条 地域包括支援センターは、市の介護保険等運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。