○小美玉市防災行政無線戸別受信機取扱要綱
平成26年3月12日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の適切な管理を図るため、戸別受信機の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象)
第2条 市長は、次に掲げる者に戸別受信機1台を無償貸与するものとする。
(1) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主
(2) 市内に事務所又は事業所を有する法人及び個人
(3) 防災上必要と認めた施設の長又は団体の代表者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(外部アンテナの貸与)
第3条 市長は、戸別受信機を貸与する場合において、必要があると認めるときは、無償で外部アンテナを貸与するものとする。
(貸与の申請)
第4条 戸別受信機の貸与を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(経費の負担)
第5条 戸別受信機の維持管理に要する費用のうち、次に掲げる費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 戸別受信機に係る電気料金及び非常電源用に内蔵された電池の交換に要する費用
(2) 使用者の故意又は過失による損傷に伴う修理に要する費用
(3) 使用者が戸別受信機(外部アンテナ等を含む。)を移設する場合に要する費用
(4) 電源延長コード及びそれらに類する機器購入に係る費用
(戸別受信機の返還)
第6条 使用者は、転出又はその他の理由により戸別受信機を必要としなくなったとき、若しくは市長が返還を求めたときは、直ちに戸別受信機返還届(様式第2号)を市長に提出するとともに、戸別受信機を返還しなければならない。
(設置場所等の変更)
第7条 使用者は、転居又は移転等により戸別受信機の設置場所、戸別受信機の設定内容等に変更が生じた場合は、戸別受信機設定変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(受信機の管理運用)
第8条 使用者は、戸別受信機を善良な管理者としての注意をもって取り扱い、異常を発見したときは、直ちにその状況を市長に届け出なければならない。
2 使用者は、戸別受信機の全部又は一部を故意又は過失によって破損したときは、速やかに市長に報告し、その指示に従わなければならない。
3 使用者は、戸別受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供することができない。
(戸別受信機設置台帳)
第9条 市長は、戸別受信機の設置の状況を明確にするため、戸別受信機設置台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(戸別受信機の購入)
第10条 戸別受信機を購入し有償で設置する場合については別に定める。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月2日から施行する。
(小美玉市防災行政用無線局個別受信機設置に関する規程の廃止)
2 小美玉市防災行政用無線局個別受信機設置に関する規程は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、小美玉市防災行政用無線局個別受信機設置に関する規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。