○小美玉市社会福祉法人設立認可等審査委員会設置要綱
平成26年2月28日
告示第25号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)に係る設立認可等に関する事務の適正化を図るため、小美玉市社会福祉法人設立認可等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 法人の設立認可に係る審査に関すること。
(2) 法人に対する行政処分に係る審査に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。
(1) 福祉部長
(2) 福祉部社会福祉課長
(3) 福祉部介護福祉課長
(4) 福祉部地域包括支援センター長
(5) 福祉部こども課長
(6) こども家庭センター長
2 委員長は、福祉部長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会の代表とする。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(予備審査等)
第7条 第2条の事項に係る法人を所管する課長は、当該事項に関する調査、予備審査及び調整を行い、その結果に基づく調書を作成の上、当該事項に係る会議の開催前に、当該調書を委員長に送付するものとする。
(審査)
第8条 委員会は、付議された事項について、社会福祉法人審査基準(平成12年12月1日障第890号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社援第2618号厚生省社会・援護局長、老発第794号厚生省老人保健福祉局長、児発第908号厚生省児童家庭局長連名通知)、社会福祉法人審査要領(平成12年12月1日障企第59号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社援障企第35号厚生省社会・援護局企画課長、老計第52号厚生省老人保健福祉局計画課長、児企第33号厚生省児童家庭局企画課長通知)等に適合しているかどうかを総合的に審査するものとする。
(結果通知)
第9条 委員長は、前条の規定による審査を実施したときは、その結果を市長に通知しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。
(補足)
第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第79号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第132号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。