○職員こころの健康アドバイザー設置規則
平成26年3月24日
規則第7号
(設置)
第1条 小美玉市における一般職の職員(以下「職員」という。)の健全な職場環境を構築するため、こころの健康に不全や不具合が認められる職員(以下「該当職員」という。)について、専門的な見地から配慮すべき措置等を講ずることを趣旨として、職員こころの健康アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の職を設置する。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、該当職員のこころの健康管理等を行うのに必要な知識を備える医師、又は次の各号のいずれかに該当する者の中から市長が委嘱する。
(1) 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する臨床心理士の資格を有する者
(2) 一般財団法人日本産業カウンセラー協会が認定する産業カウンセラーの資格を有する者
(身分及び任期)
第3条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める特別職の非常勤の職員とする。
2 アドバイザーの任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、市長は任期中においても解任することができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出た場合
(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障が有り、又はこれに耐え難いと認めた場合
(3) アドバイザーの職に必要な適格性を欠く場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適格と認めた場合
(勤務場所)
第4条 アドバイザーの勤務場所は、小美玉市役所内とする。
2 アドバイザーの勤務は、原則として、人事所管長の求めに応じ、必要の都度、出勤するものとする。
(職務)
第5条 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。
(1) 該当職員のこころの健康管理において、健全化のための必要な事柄について、該当職員、該当職員の所管長並びに人事所管長に対する助言と指導に関すること。
(2) 該当職員との面接による助言と指導に関すること。
(3) 前各号に定めるもののほか、該当職員のこころの健康管理及び改善すべき事柄について、市長が必要と認めること。
(4) 労働安全衛生法(昭和46年法律第57号)に基づき行われる、心の健康づくり活動並びに労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査実施に伴う助言と指導に関すること。
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、職務上知り得た事実及びこれに関連した情報の一切を第三者に漏らしてはならず、その職を退いた後も、また、同様とする。
2 前項の規定に違反した場合は、任期中であっても解任される。
(報酬及び費用弁償)
第7条 アドバイザーの報酬及び費用弁償は、小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)に定めるところによる。
(辞職の予告)
第8条 アドバイザーは、自己の都合により任期満了前に辞職しようとするときは、辞職しようとする日の30日前までにこれを申し出て、市長の承認を得なければならない。
(庶務)
第9条 アドバイザーの職の庶務は、総務部人事課において処理するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。