○小美玉市いきいきシニア介護予防事業実施要綱
平成25年8月1日
告示第142号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する地域支援事業における介護予防一次予防事業として、「いきいきシニア介護予防事業」(以下「事業」という。)を実施する事について、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小美玉市とする。ただし、事業を円滑に遂行できると判断される社会福祉協議会、ボランティア団体、老人クラブ連合会及び各行政区等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住する65歳以上の者とする。
(実施場所)
第4条 事業の実施場所は、保健センター、公民館、老人福祉センター、地区集会所等とする。
(定員)
第5条 事業の定員は、1教室あたり概ね30名とする。
(事業内容)
第6条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) シルバーリハビリ体操の普及啓発に関する事業
(2) 高齢者食生活改善に関する事業
(3) 認知症予防に関する事業
(4) 閉じこもり予防に関する事業
(5) その他介護予防に関する事業
(従事者)
第7条 事業の従事者は、次に掲げる者とする。
(1) シルバーリハビリ体操指導士
ただし、小美玉市シルバーリハビリ体操指導士会に所属している者
(2) 介護予防ボランティア
(3) 介護福祉課又は健康増進課の保健師等
(実施計画)
第8条 第7条に規定する事業の従事者は、各事業ごとにその事業に関する実施計画書及び関係書類等を提出するものとする。
(参加料)
第9条 事業の参加料は、無料とする。ただし、活動に必要な経費については、利用者実費負担とする。
(実績報告)
第10条 実施者は、事業終了後に、速やかに関係書類と併せ、実績報告書を市に提出するものとする。
(記録簿の作成・整理)
第11条 従事者は対象者の名簿、事業日誌等を整備し、利用者の氏名、年齢、住所、教室の経過・状況等を記録するものとする。また、要した費用の領収書等の保管にも努め、実績報告や担当者から提示を求められた場合には、即、提出できるようにする。
(委託料等の請求)
第12条 従事者は、事業遂行に際し、市長に委託料等を請求することができる。
市長は、関係者から上記の請求があったときは、速やかに処理し、請求日から30日以内に支払うようにする。
(個人情報の保護)
第13条 従事者は、知り得た個人情報の保護に努めるとともに、個人情報について守秘義務を遵守する。
(関係機関との連携)
第14条 この事業の実施にあたっては、地域包括支援センター等関係機関と緊密な連絡調整を図りながら行うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、介護予防事業において必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成25年8月1日から施行する。