○小美玉市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「児福法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福法施行規則」という。)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 支援法第51条の20第1項及び児福法第24条の28第1項の規定による指定の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 支援法施行規則第34条の59第1項(第1号から第3号までを除く。)及び児福法施行規則第25条の26の6第1項(第1号から第3号までを除く。)に掲げる事項

(2) 前号に掲げるもののほか、指定に関し市長が必要と認める事項

(指定の決定等)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定することを決定し、又は却下することを決定したときは、市長が別に定める通知書により、申請者に通知する。

2 前項の規定による指定の決定を受けた者(以下「指定相談支援事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更等の届出)

第4条 支援法第51条の25第3項及び第4項並びに児福法第24条の32の規定による届出は、支援法施行規則第34条の60及び児福法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の更新)

第5条 支援法第51条の21第1項及び児福法第24条の29第1項の規定による指定の更新を行う指定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に申請するものとする。ただし、市長が提出する必要がないと認める書類は、省略することができるものとする。

(1) 支援法施行規則第34条の59第1項(第1号から第3号及び第12号を除く。)及び児福法施行規則第25条の26の6第1項(第1号から第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項

(2) 前号に掲げるもののほか、指定の更新に関し市長が必要と認める事項

2 第3条の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは「第5条第1項」と、同条第1項及び第2項中「指定」とあるのは「指定の更新」と、同条第2項中「申請者」とあるのは「指定相談支援事業者」と読み替えるものとする。

(業務管理体制の届出)

第6条 指定相談支援事業者は、支援法第51条の31第2項及び第4項並びに児福法第24条の38第2項及び第4項の規定により業務管理体制の整備に関する事項及び区分の変更を市長に届け出るときは、業務管理体制の整備等に係る届出書(様式第4号)より行うものとする。

2 指定相談支援事業者は、支援法第51条の31第3項及び児福法第24条の38第3項の規定により業務管理体制の整備に関する事項の変更を市長に届け出るときは、業務管理体制の整備等に係る変更届出書(様式第5号)より行うものとする。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、支援法第51条の29第2項及び児福法第24条の36の規定による指定の取消し、又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は、市長が別に定める通知書により行うものとする。

(公示等)

第8条 市長は、支援法第51条の30第2項及び児福法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定、事業の廃止の届出又は指定の取消し(以下「指定等」いう。)に係る指定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類及び主たる対象者

(5) 事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(情報の提供)

第9条 市長は、指定相談支援事業者の指定等に関する情報のうち、前条に掲げる事項その他市長が必要と認める事項について、茨城県、国民健康保険団体連合会その他関係機関に対して情報を提供できるものとする。

(実施細目)

第10条 この規則に規定するもののほか、指定相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

(平成25年規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第2号の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月31日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)