○小美玉市産業医設置要綱

平成25年4月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小美玉市産業医(以下「産業医」という。)の設置について、小美玉市職員安全衛生管理規程(平成18年小美玉市訓令第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(選任)

第2条 産業医は、市職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第14条第2項に定める要件を備えた医師のうち、市長が選任する。

(身分)

第3条 産業医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める特別職の職員で非常勤のものとする。ただし、産業医が法人に所属し、業務委託とした場合はこの限りでない。

(任期)

第4条 産業医の任期は、特に期限を付した場合を除いては、選任の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中においても解任することができる。

(1) 自己都合により退職を申し出た場合

(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障が有り、又はこれに耐え難いと認めた場合

(3) 産業医の職に必要な適格性を欠く場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適格と認めた場合

(職務)

第5条 産業医は、規則第14条第1項及び第15条第1項に規定する職務を行うものとする。

(守秘義務)

第6条 産業医は、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 産業医の報酬及び費用弁償は、小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)に定めるところによる。ただし、産業医が法人に所属し、業務委託とした場合はこの限りでない。

(辞職の予告)

第8条 産業医は、任期満了前に辞職しようとするときは、辞職しようとする日の30日前までに申し出て、市長の承認を得なければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、産業医に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は平成25年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

小美玉市産業医設置要綱

平成25年4月1日 訓令第27号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第27号
令和4年1月1日 訓令第1号