○小美玉市立公立教育施設建設検討委員会設置要綱
平成24年2月29日
教育委員会告示第1号
(目的及び設置)
第1条 小美玉市立小学校、小美玉市立中学校及び小美玉市立幼稚園の建設を円滑に推進するため、公立教育施設ごとに小美玉市立公立教育施設建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行うものとする。
(1) 公立教育施設の建設計画の策定に関すること。
(2) 公立教育施設の建設に係る進捗状況に関すること。
(3) その他公立教育施設の建設に関すること。
(組織及び任期)
第3条 委員会の委員は、20人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 当該公立教育施設が所在する地域を代表する者
(2) 当該公立教育施設の関係者
(3) 教育に関して識見を有する者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、当該公立教育施設の建設が完了するまでとする。
3 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は無報酬とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育企画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。