○小美玉市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱
平成25年3月22日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する母子家庭又は父子家庭で現に児童を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下「母等」という。)の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を推進することを目的として、母等に対し、高等職業訓練促進給付金等を支給することに関して必要な事項を定めるものとする。
(訓練促進給付金等の種類)
第2条 高等職業訓練促進給付金等(以下「訓練促進給付金等」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)
(支給対象者)
第3条 訓練促進給付金の支給対象者は養成機関(通信教育を含む。以下同じ。)において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金の支給対象者は当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる要件の全てを満たす母等とする。
(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記載されている者
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者又は当該手当の支給を受けることができる者と同等の所得水準にある者
(3) 次条に定める資格を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し対象資格の取得が見込まれる者
(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者
(5) 過去に訓練促進給付金等を受給していない者
(6) 市民税、国民健康保険税及び保育料に滞納がないこと。
(対象資格)
第4条 対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業するもので、その対象資格は次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 介護福祉士
(4) 保育士
(5) 理学療法士
(6) 作業療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生士
(11) 調理師
(12) その他市長が訓練促進給付金の支給の対象として認める資格
(支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給期間は、対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。
2 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が、訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までの間に訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(小美玉市税条例(平成18年小美玉市条例第54号)の定めるところにより当該市民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市民税の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円
(3) 修業期間のうち、最後の12ヶ月の支給月額は40,000円増額する。
(4) 訓練促進給付金は、原則として同一の者には支給しないものとする。
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が、修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(3) 修了支援給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。
(1) 訓練促進給付金は、修業を開始した日の翌日から起算して1ヶ月以内
(2) 修了支援給付金は、修了日の翌日から起算して1ヶ月以内
(1) 訓練促進給付金
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号。以下「法」という。)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及びそれらの数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。ただし、修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
ウ 第6条第1項第1号の規定に該当する者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の非課税証明書(申請日の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
エ 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍等を証する書類
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 修了支援給付金
ア 修了日における申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日及び修了日の属する年の前年(修業開始日又は修了日の属する月が1月から7月までの間である場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)
ウ 第6条第2項第1号の規定に該当する者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の非課税証明書(申請日の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
エ 申請者が修了したカリキュラムに関する修了証明書の写し
(支給の決定等)
第9条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに訓練促進給付金等の支給の可否等の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により訓練促進給付金等の支給の請求を受けたときは、速やかに、受給者が指定した口座への振込みの方法により当該訓練促進給付金等を支給するものとする。
(受給者の状況確認等)
第12条 市長は、受給者が養成機関に在籍していること等を確認するため、受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況に関する報告を求め、及び定期的に修得単位証明書の提出を求めるほか、訓練促進給付金等の支給に関して必要な範囲内において報告を求めることができる。
3 市長は、受給者が養成機関を休学又は1月以上の欠席をしたときは、訓練促進給付金の支給を一時的に停止することができる。
5 受給者は、年度末及び修業期間が終了したときは、養成機関における在籍を証明する書類又は修業が修了したことを証明する書類を市長に提出しなければならない。
(返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、訓練促進給付金等の支給の決定を取り消し、既に支給した訓練促進給付金等の全額又は一部を返還させることができる。
(補則)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第231号)
この告示は、平成26年11月17日から施行し、改正後の小美玉市母子家庭等高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の第1条の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年告示第84号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第96号)
(施行期日等)
1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。