○小美玉市消費生活用製品安全法事務処理要綱

平成25年3月18日

告示第36号

小美玉市消費生活用製品安全法に係る立入検査実施要綱(平成22年小美玉市消費生活用製品安全法に係る立入検査実施要綱)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)、消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。以下「政令」という。)、消費生活用製品安全法施行規則(昭和49年農林省・通商産業省省令第1号)及び消費生活用製品安全法施行令第14条第2項に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令(平成12年通商産業省令第38号)の規定により市長が行うこととされた事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 販売事業者 特定製品及び特定保守製品を販売する事業を行う者をいう。

(2) 特定製品 法第2条第2項に規定する製品をいう。

(3) 特定保守製品 法第2条第4項に規定する製品をいう。

(処理する事務)

第3条 市長は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 法第40条第1項の規定により、販売事業者からその業務の状況に関し報告を徴すること。

(2) 法第41条第1項の規定により、市の当該職員に販売事業者の店舗、倉庫、事務所又は事業所(以下「店舗等」という。)に立ち入り、特定製品、特定保守製品、帳簿書類その他の物件を検査させること。

(3) 法第42条第1項の規定により、所有者又は占有者に対し、特定製品又は特定保守製品を提出すべきことを命ずること。

(報告の徴収)

第4条 前条第1号の規定による報告の徴収(以下「報告の徴収」という。)は、政令第12条第4項及び第5項に規定する事項について行うものとする。

2 市長は、報告の徴収を行った場合は、速やかに茨城県知事(以下「知事」という。)を通じて主務大臣へ報告徴収結果報告書(様式第1号)により報告するものとする。

(検査員の指定及び立入検査証の発行)

第5条 市長は、市職員のうちから第3条第2号の規定による立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定め、その者に法第41条第4項に規定するその身分を示す証明書(様式第2号。以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。

2 検査員は、立入検査の実施に際し、立入検査証を必ず携帯し、検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に提示しなければならない。

(立入検査実施人数)

第6条 立入検査は、原則として2人以上の検査員で実施するものとする。

(立入検査の実施及び実施計画)

第7条 立入検査は、一般消費者からの苦情の申出により、法に違反するおそれがあると認める場合その他市長が必要と認める場合において随時実施するほか、一般消費者の苦情の動向等を踏まえ、店舗規模、過去の立入検査の状況等を考慮して、計画的に実施するものとする。

2 市長は、立入検査を計画的に実施するため、年度当初に立入検査実施計画書(様式第3号様式第4号)を作成するものとする。

3 前年度の立入検査において、法に違反する事実が確認された店舗等については、改善状況の確認のため、前項の立入検査実施計画書において立入検査の対象店舗等として位置づけるものとする。

4 立入検査は、年に1回以上、1回につき2件程度の店舗等を対象とするものとする。

(立入検査実施上の注意)

第8条 立入検査は、その実施に関し、特別な理由がある場合を除き事前に当該店舗等に連絡しないものとする。

2 検査員は、立入検査の実施に際し、被検査者に対して、立入検査の趣旨を十分に説明しなければならない。

3 特定製品の販売事業者に対する立入検査は、法第4条の規定に基づく表示の有無について確認を行うものとする。

4 特定保守製品の販売事業者に対する立入検査は、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

(1) 長期使用製品安全点検制度についての認識

(2) 取り扱っている特定保守製品及び表示の適否

(3) 特定保守製品を引き渡す際の説明義務の実施状況(所有者票が添付されているときは、その旨の説明を含む。)

(4) 所有者情報提供協力責務の実施状況

5 前項の立入検査を実施したときは、販売事業者に対し立入検査事実確認書(様式第5号)を交付するものとする。

(改善指導の実施)

第9条 検査員は、立入検査の結果、法第4条の規定に違反する事実が認められた販売事業者に対し、当該商品の店頭からの撤去、仕入先への返品等必要な措置をとるよう改善指導を実施するものとする。

2 検査員は、立入検査の結果、法第32条の5第1項及び第2項並びに法第32条の8の規定に違反する事実が認められた販売事業者に対し、次に掲げる事項について改善指導を実施するとともに、2月以内に対応報告書(様式第6号)の提出を求めるものとする。

(1) 法第32条の5の規定に基づく説明義務及び法第32条の8の規定に基づく情報提供協力責務を実施すること。

(2) 販売事業者から、特定保守製品の既取得者に対して、法第32条の5の規定に基づく説明を実施するとともに、既取得者が所有者情報を特定保守製品の製造・輸入事業者に提供するに当たり販売事業者が協力すること。

3 検査員は、立入検査の結果、法第32条の4の規定に違反する特定保守製品を確認した場合は、販売事業者に対し、次に掲げる事項についての説明を行うものとする。

(1) 特定保守製品の既取得者に法定説明を行っていない場合は、既取得者に対し、法定説明を行うとともに、製品表示に不備があることの説明を行うこと。

(2) 特定保守製品の既取得者に対し、表示に不備がある特定保守製品の販売を差し控えることの説明を行うこと。

4 市長は、第1項の規定による改善指導により販売事業者がとった措置の結果について、原則として2週間以内に確認し、立入検査実施状況報告書(特定製品)(様式第7号)により、速やかに知事を通じて主務大臣へ報告するものとする。

5 市長は、第2項及び第3項の規定による改善指導を実施した場合は、立入検査実施状況報告書(特定保守製品)(様式第8号)により、直ちに知事を通じて主務大臣へ報告するものとする。

6 市長は、販売事業者より第2項の対応報告書を受領した場合は、速やかに知事を通じて主務大臣へ報告するものとする。

(製品の提出命令)

第10条 市長は、立入検査において、その所在の場所における立入検査が著しく困難であると認められる特定製品又は特定保守製品があった場合は、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて当該製品を提出すべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による提出を命じた場合は、速やかに知事を通じて主務大臣へ報告するものとする。

(立入検査実施年報の作成)

第11条 市長は、その年度における立入検査の施行状況を取りまとめ、立入検査実施年報(様式第9号様式第10号)を作成し、翌年度の4月30日までに知事を通じて主務大臣へ提出するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成31年告示第96号)

(施行期日等)

1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

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小美玉市消費生活用製品安全法事務処理要綱

平成25年3月18日 告示第36号

(令和元年5月1日施行)