○小美玉市男女共同参画推進委員会設置要綱

平成20年2月29日

告示第32号

(設置)

第1条 市の男女共同参画社会の形成を推進するため、広く市民の意見、要望を計画推進に反映させることを目的にして、小美玉市男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項についての意見及び提言、並びに検討を行う。

(1) 小美玉市男女共同参画計画の推進に関すること。

(2) その他女性に関する施策の実践に関すること。

(構成)

第3条 推進委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱した委員15人以内をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 市民団体から推薦された者

(3) 公募に応じた市民

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、任期中の委員の交代に伴う後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会には、委員長1人及び副委員長2人を置き、委員の互選によりこれを決める。

2 委員長は、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 推進委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 推進委員会に、必要に応じて、専門部会を置くことができる。

3 推進委員会に、必要に応じて、委員以外の関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか推進委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第52号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第44号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第79号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

小美玉市男女共同参画推進委員会設置要綱

平成20年2月29日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・事務分掌
沿革情報
平成20年2月29日 告示第32号
平成25年3月28日 告示第52号
平成26年3月28日 告示第44号
平成31年4月1日 告示第79号
令和5年3月31日 告示第79号