○小美玉市地域公共交通会議設置要綱
平成24年12月7日
訓令第15号
(目的)
第1条 小美玉市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に必要となる事項を協議するために設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関すること。
(2) 小美玉市の地域交通施策に関すること。
(3) 交通計画の策定及び変更の協議に関すること。
(4) 交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(5) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。
(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認めること。
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とし、小美玉市長が委嘱する。
(1) 小美玉市副市長
(2) 旅客自動車運送事業者代表及び関係団体代表
(3) 住民、利用者代表
(4) 関東運輸局長(茨城運輸支局長)又はその指名する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体代表
(6) 道路管理者
(7) 石岡警察署署員
(8) 小美玉市職員
(9) 学識経験者
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から当該会計年度の翌年度の3月末日とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 交通会議に次の役員をおく。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 監事 2人
2 交通会議の役員は、委員の互選によりこれを選任する。
(役員の職務)
第6条 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた場合には、会長の職務を代理する。
3 監事は、交通会議の出納監査を行い、その結果を会長に報告する。
(交通会議の運営)
第7条 交通会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことが出来ない。
3 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
5 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
6 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡・通報窓口を定めるものとする。
(小美玉市地域公共交通に係るご相談又は通報窓口) 小美玉市都市建設部都市整備課 連絡先:TEL 0299―48―1111 FAX 0299―48―1199 |
(事務局)
第8条 事務局を小美玉市都市建設部都市整備課に置く。
2 事務局長は、小美玉市都市建設部都市整備課長をもって充てる。
3 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りでない。
(1) 事務局の運営に関すること。
(2) 物品の購入その他交通会議運営に必要な契約の締結に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、軽易な事項に関すること。
(公印の取扱い)
第9条 交通会議の公印の種類は会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、個数、及び管理者は、別表のとおりとする。
(守秘義務)
第10条 交通会議の委員は、職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(軽微な事項に関する取扱い)
第11条 交通会議において協議が調った事項についての軽微な事項の変更に関する取扱いについては、会長は、書面による賛否を求めて、会議の決議に代えることができる。
(協議結果の取扱い)
第12条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(分科会等)
第13条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査及び検討を行うため、又は法9条第4項に規定する運賃・料金の協議を行うため、必要に応じ会議に分科会等を置くことができる。
2 分科会等の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(財務に関する事項)
第14条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(報償及び費用弁償)
第15条 委員及び第7条第4項の規定により会議に出席した者は、報償及び費用の弁償を受けることができる。ただし、これに代わる対価を別に得ている者についてはこの限りでない。
2 前項の報償及び費用弁償の額並びに支給方法は、会長が別に定める。
(交通会議が解散した場合の措置)
第16条 交通会議が解散した場合には、交通会議の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この訓令は、平成25年1月18日から施行する。
附則(平成25年訓令第15号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第39号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
名称 | 形状 | 書体 | 寸法(mm) | 用途 | 個数 | 管理者 |
小美玉市地域公共交通会議会長之印 | 正方形 | 古印体 | 18×18 | 会長名をもって発する文書 | 1 | 事務局長 |