○小美玉市母子保健法施行細則
平成25年3月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付申請)
第2条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けようとする者は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)
(2) 当該児童の属する世帯調書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(養育医療の給付)
第3条 市長は、前条に規定する養育医療の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
2 市長は、養育医療の給付を決定したときは、速やかに規則第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)(様式第4号)を申請者及び当該指定養育医療機関に交付するものとする。
3 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、その写しを当該指定医療機関に通知する。
(移送費の支給)
第4条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて同条第3項第5号に掲げる移送に要した費用の支給を受けようとする者は、養育医療移送承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(養育医療の継続給付)
第5条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、事前に養育医療継続承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第6条 法第21条の4第1項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者からその措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第71号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
未熟児養育医療徴収金基準額表
階層区分 | 定義 | 基準月額 (単位 円) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | |
D | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | |
D1 | 15,000円以下 | 7,900 | |
D2 | 15,001円から21,000円まで | 10,800 | |
D3 | 21,001円から51,000円まで | 16,200 | |
D4 | 51,001円から87,000円まで | 22,400 | |
D5 | 87,001円から171,300円まで | 34,800 | |
D6 | 171,003円から252,100円まで | 49,400 | |
D7 | 252,101円から342,100円まで | 65,000 | |
D8 | 342,101円から450,100円まで | 82,400 | |
D9 | 450,101円から579,000円まで | 102,000 | |
D10 | 579,001円から700,900円まで | 123,400 | |
D11 | 700,901円から849,000円まで | 147,000 | |
D12 | 849,001円から1,041,000円まで | 172,500 | |
D13 | 1,041,001円から1,222,500円まで | 199,900 | |
D14 | 1,222,501円から1,423,500円まで | 229,400 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準額(2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が1月未満であるときは、この表にかかわらず、次の算式により算定した額をもって基準月額とする(算定額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。) この表の基準月額×(その月の入院期間の日数/その月の実日数) 6 当該措置に要した費用が、この表により算出した基準月額に満たない場合は、この表にかかわらず、当該措置に要した費用をもって基準月額とする。 7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 |