○小美玉市障害児通所給付費等の支給等に関する規則

平成25年3月1日

規則第7号

小美玉市児童福祉法施行細則(平成18年小美玉市規則第61号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の支給並びに障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置並びに障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 障害児通所給付費等支給決定者台帳

(2) 肢体不自由児通所医療費支給者台帳

(3) 障害児相談支援給付費支給決定者台帳

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(障害児通所給付費支給決定の申請)

第4条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費支給決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害児通所給付費支給決定の通知等)

第5条 市長は、前条の申請により、法第21条の5の7第1項の規定による通所給付決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により通所給付決定保護者(法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、通所受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。ただし、医療型児童発達支援に係る通所給付決定を受けた通所給付決定保護者に対しては、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を併せて交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し通所給付決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費支給決定の変更の申請)

第6条 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(障害児通所給付費支給決定変更の通知等)

第7条 市長は、前条の申請又は職権により、法第21条の5の8第2項の規定による通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し通所給付決定の変更を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

(通所給付決定等の取消し)

第8条 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第11条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請により、その支給の要否の決定を行ったときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第12条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項に規定するその基準とされる額とする。

(障害児通所給付費の額の特例)

第13条 法第21条の5の11により障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費利用者負担額の特例(減額・免除)申請書(様式第13号)に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の要否を決定し、障害児通所給付費負担額の特例(減額・免除)決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出の依頼)

第14条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する障害児支援利用計画案の提出を求める場合の通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により行うものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第15条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 前項の申請により障害児相談支援給付費の支給を受けようとする者は、指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)に係る障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)及び指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案を市長に提出するものとする。

3 市長は、前2項の規定による申請及び提出があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により支給の決定を受けた障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、指定障害児相談支援事業者を変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)により市長に届け出るものとする。

5 市長は、省令第1条の2の7に規定する期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

6 省令第25条の26の4第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により行うものとする。

(特例障害児相談支援給付費の額)

第16条 特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の27第2項に規定するその基準とされる額とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第17条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請により、その支給の要否の決定を行ったときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置)

第18条 市長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、児童相談所(法第12条第1項に規定する児童相談所をいう。)の判定を求めるものとする。

2 市長は、措置を採るに当たっては、あらかじめ障害児通所支援・障害福祉サービス委託依頼書(様式第23号。以下「依頼書」という。)を、委託しようとする障害児通所支援又は障害福祉サービスを行う者(以下「障害児通所支援事業者等」という。)に送付するものとする。

3 前項の規定により依頼書の送付を受けた障害児通所支援事業者等は、当該障害児に対する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を受託したときは、市長に書面で通知しなければならない。

4 市長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害児通所支援・障害福祉サービス提供決定通知書(様式第24号)により当該障害児の保護者に、障害児通所支援・障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第25号)により当該障害児通所支援事業者等にそれぞれ通知するものとする。

(措置変更の通知)

第19条 市長は、措置を行った障害児(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第26号)により当該被措置者の保護者及び当該障害児通所支援事業者等に通知するものとする。

(措置の解除の通知)

第20条 市長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置解除通知書(様式第27号)により当該被措置者の保護者及び当該障害児通所支援事業者等に通知するものとする。

(費用の徴収)

第21条 市長は、法第56条第2項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額の全部又は一部を徴収するものとする。

(費用徴収額の変更)

第22条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認められるときは、前条の規定による徴収費用額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第23条 市長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収決定(変更)通知書(様式第29号)を納入義務者に通知するものとする。

(様式の変更)

第24条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市児童福祉法施行細則の規定は平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第12条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行し、改正後の第5条第1項の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小美玉市児童福祉法施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている申請書その他の書類は、改正後の小美玉市障害児通所給付費等の支給等に関する規則の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小美玉市障害児通所給付費等の支給等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小美玉市障害児通所給付費等の支給等に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている申請書及び届出書は、改正後の小美玉市障害児通所給付費等の支給等に関する規則の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和元年規則第27号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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小美玉市障害児通所給付費等の支給等に関する規則

平成25年3月1日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月1日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第38号
平成28年3月25日 規則第12号
平成30年3月27日 規則第14号
平成31年4月25日 規則第23号
令和元年9月1日 規則第27号