○小美玉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月1日

規則第6号

小美玉市障害者自立支援法施行細則(平成18年小美玉市規則第162号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び小美玉市障害者介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年小美玉市条例第172号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令、省令及び条例において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(小美玉市障害者介護認定審査会の合議体等)

第4条 政令第8条第1項に規定する合議体の数は、1とし、条例第1条に基づく小美玉市障害者介護認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の全員をもって構成する。

2 合議体を構成する委員の定数は、6人とし、政令第8条第2項に規定する合議体の長は、審査会の会長が兼ねるものとする。

3 合議体の会議は、合議体の長が招集し、その議長となる。

4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 法、政令、省令、条例及び前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(障害支援区分の認定等)

第5条 市長は、法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定及び第24条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定(以下この条において「認定等」という。)を行うため、法第20条第2項に規定する調査を行う者に省令第12条の事項の調査を行わせるとともに、法第22条第3項に規定する意見を当該障害者の主治医に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定により調査された内容等を、審査会に諮り、当該障害者について、その該当する障害支援区分の認定等に関し審査及び判定を求めるものとする。

3 市長は、前項の規定による審査及び判定の結果に基づく認定等を行ったときは、障害支援区分の認定に係るものにあっては障害支援区分認定通知書(様式第1号)により、障害支援区分の変更の認定に係るものにあっては障害支援区分変更認定通知書(様式第2号)により、その結果を当該障害者等に通知するものとする。

(支給決定の申請)

第6条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号)によるものとする。

(支給決定等の通知等)

第7条 市長は、前条の申請により、法第22条第1項の規定に基づく介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費の支給決定を行ったとき、又は法第51条の7第1項の規定に基づく地域相談支援給付費の地域相談支援給付決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により支給決定障害者等又は地域相談支援支給決定障害者(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等又は地域相談支援支給決定障害者をいう。以下「支給決定者」という。)に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)、地域相談支援受給者証(様式第6号)を交付するものとする。ただし、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた支給決定者に対しては、療養介護医療受給者証(様式第7号)を併せて交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給決定又は地域相談支援給付決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第8条 省令第17条及び第34条の44に規定する変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。

(支給決定等の変更の通知等)

第9条 市長は、前条の申請又は職権により、法第24条第2項及び第51条の9第2項の規定による支給決定の変更又は地域相談支援給付決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により当該支給決定者に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し支給決定の変更又は地域相談支援給付決定の変更を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第8号)により当該支給決定者に通知するものとする。

(支給決定等の取消し)

第10条 省令第20条第1項、第34条の6第2項及び第34条の49第1項に規定する支給決定の取消し又は地域相談支援給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 省令第22条第1項、第34条の3第4項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(障害支援区分認定証明書の交付)

第12条 市長は、障害支援区分の認定を受けた者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本市に住所を有しなくなったと認めた場合(居住地の特例者を除く。)は、当該認定を受けた者の申出により障害支援区分認定証明書(様式第13号)を交付するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第13条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第14条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請により、その支給の要否の決定を行ったときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第15条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は法第30条第3項に規定するその基準とされる額とし、特例特定障害者特別給付費の額は政令第21条の3において準用する政令第21条第1項に規定する額とし、特例地域相談支援給付費の額は法第51条の15第2項に規定するその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第16条 法第31条の規定により介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額の特例(減額・免除)申請書(様式第17号)に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の要否を決定し、介護給付費等利用者負担額の特例(減額・免除)決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第17条 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求める場合の通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第19号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第18条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

2 前項の申請により計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)に係る計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)及び指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案を市長に提出するものとする。

3 市長は、前2項の規定による申請及び提出があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により支給の決定を受けた計画相談支援対象障害者等(法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等をいう。以下同じ。)は、指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第21号)により市長に届け出るものとする。

5 市長は、省令第6条の16に規定する期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により当該計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

6 省令第34条の55第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)により行うものとする。

(特例計画相談支援給付費の額)

第19条 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項に規定するその基準とされる額とする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第20条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療費(政令第1条の2第1号に規定する育成医療又は同条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。以下同じ。)の支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(様式第25号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の決定等)

第21条 市長は、前条の申請により、法第54条第1項の規定による支給認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第26号)により支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)に通知するとともに、同条第3項に規定する自立支援医療受給者証(様式第27号。以下「医療受給者証」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し自立支援医療費の支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)不支給決定通知書(様式第28号)により当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第22条 省令第45条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(様式第25号)によるものとする。

(自立支援医療費の変更認定の通知等)

第23条 市長は、前条の申請又は職権により、法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第26号)により当該支給認定障害者等に通知するとともに、変更後の新たな医療受給者証を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し自立支援医療費の支給認定の変更を認定しないことと決定したときは、自立支援医療費(育成・更生)変更認定申請却下通知書(様式第29号)により当該支給認定障害者等に通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第24条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第30号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第25条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第31号)によるものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第26条 省令第49条第1項に規定する支給認定を取り消したときの通知は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定取消通知書(様式第32号)により行うものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第27条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第33号)によるものとする。

(補装具の支給の決定等)

第28条 市長は、前条の申請により、法第76条第1項の規定による補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第34号)により当該申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第35号)を交付する。

2 市長は、前条の申請に対し補装具費の支給を行わないことを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第36号)により当該申請者に通知する。

(判定の依頼)

第29条 市長は、第20条第22条又は第27条の規定による申請があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)に、その要否等に係る判定を求めるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第30条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第37号)によるものとする。

2 省令第65条の9の2第3項に規定する申請書は、令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第39号)によるものとする。

3 市長は、前2項の申請があったときは、その支給の要否の決定し、第1項に規定する申請にあっては令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第38号)により、第2項に規定する申請にあっては令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第40号)により、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第31条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市障害者自立支援法施行細則の規定は平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第20条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小美玉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている申請書その他の書類は、改正後の小美玉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小美玉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小美玉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている申請書及び届出書は、改正後の小美玉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和2年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、令和2年7月1日から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年3月1日 規則第6号
平成25年3月28日 規則第26号
平成26年4月1日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第42号
平成28年3月25日 規則第13号
平成30年3月27日 規則第13号
平成31年4月25日 規則第23号
令和2年8月11日 規則第64号
令和4年3月28日 規則第5号