○小美玉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成25年3月1日
規則第6号
小美玉市障害者自立支援法施行細則(平成18年小美玉市規則第162号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び小美玉市障害者介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年小美玉市条例第172号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、政令、省令及び条例において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給申請決定簿
2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(小美玉市障害者介護認定審査会の合議体等)
第4条 政令第8条第1項に規定する合議体の数は、1とし、条例第1条に基づく小美玉市障害者介護認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の全員をもって構成する。
2 合議体を構成する委員の定数は、6人とし、政令第8条第2項に規定する合議体の長は、審査会の会長が兼ねるものとする。
3 合議体の会議は、合議体の長が招集し、その議長となる。
4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(障害支援区分の認定等)
第5条 市長は、法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定及び第24条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定(以下この条において「認定等」という。)を行うため、法第20条第2項に規定する調査を行う者に省令第12条の事項の調査を行わせるとともに、法第22条第3項に規定する意見を当該障害者の主治医に求めるものとする。
2 市長は、前項の規定により調査された内容等を、審査会に諮り、当該障害者について、その該当する障害支援区分の認定等に関し審査及び判定を求めるものとする。
(支給決定の申請)
第6条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号)によるものとする。
(支給決定等の通知等)
第7条 市長は、前条の申請により、法第22条第1項の規定に基づく介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費の支給決定を行ったとき、又は法第51条の7第1項の規定に基づく地域相談支援給付費の地域相談支援給付決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により支給決定障害者等又は地域相談支援支給決定障害者(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等又は地域相談支援支給決定障害者をいう。以下「支給決定者」という。)に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)、地域相談支援受給者証(様式第6号)を交付するものとする。ただし、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた支給決定者に対しては、療養介護医療受給者証(様式第7号)を併せて交付するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第8条 省令第17条及び第34条の44に規定する変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。
(支給決定等の取消し)
第10条 省令第20条第1項、第34条の6第2項及び第34条の49第1項に規定する支給決定の取消し又は地域相談支援給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 省令第22条第1項、第34条の3第4項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(障害支援区分認定証明書の交付)
第12条 市長は、障害支援区分の認定を受けた者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本市に住所を有しなくなったと認めた場合(居住地の特例者を除く。)は、当該認定を受けた者の申出により障害支援区分認定証明書(様式第13号)を交付するものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第13条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)
第14条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の額)
第15条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は法第30条第3項に規定するその基準とされる額とし、特例特定障害者特別給付費の額は政令第21条の3において準用する政令第21条第1項に規定する額とし、特例地域相談支援給付費の額は法第51条の15第2項に規定するその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第16条 法第31条の規定により介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額の特例(減額・免除)申請書(様式第17号)に受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて申請するものとする。
(サービス等利用計画案の提出の依頼)
第17条 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求める場合の通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第19号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第18条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。
5 市長は、省令第6条の16に規定する期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により当該計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。
6 省令第34条の55第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)により行うものとする。
(特例計画相談支援給付費の額)
第19条 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項に規定するその基準とされる額とする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第20条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療費(政令第1条の2第1号に規定する育成医療又は同条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。以下同じ。)の支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(様式第25号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)
第22条 省令第45条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(様式第25号)によるものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第24条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第30号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第25条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第31号)によるものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第26条 省令第49条第1項に規定する支給認定を取り消したときの通知は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定取消通知書(様式第32号)により行うものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第27条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第33号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第30条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、令第四十三条の五第一項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第37号)によるものとする。
2 省令第65条の9の2第3項に規定する申請書は、令第四十三条の五第六項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第39号)によるものとする。
(様式の変更)
第31条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第32条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市障害者自立支援法施行細則の規定は平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第20条の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小美玉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている申請書その他の書類は、改正後の小美玉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小美玉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小美玉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている申請書及び届出書は、改正後の小美玉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。