○小美玉市政策監設置規則
平成24年12月20日
規則第26号
(設置)
第1条 市に、政策監を置く。
(職務)
第2条 政策監の職務は、次のとおりとする。
(1) 市長が掲げる政策の実現及びその執行に係る各部等との横断的な調整に関すること。
(2) 市長の特命事項に関すること。
(3) その他別に定める事項に関すること。
(任命)
第3条 政策監は、一般職の部長級又は課長級の職員の中から市長が任命する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
平成24年12月20日 規則第26号
(平成25年4月1日施行)