○小美玉市市章の使用に関する取扱要綱

平成24年7月13日

告示第157号

(目的)

第1条 この告示は、小美玉市の市章(平成18年3月27日制定。以下「市章」という。)の使用に関する取扱基準を定めることにより、市民の市章に対する認識を深めるとともに、市章の適正な管理を図ることを目的とする。

(取扱いの原則)

第2条 市章は、小美玉市を表象するものであるので、その取扱いに当たっては、その意義を失わしめることがあってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(申請)

第3条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用開始前に、次の各号に掲げる書類を市長に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、小美玉市の機関が小美玉市の事務又は事業において使用する場合は、この限りでない。

(1) 市章使用申請書(様式第1号)

(2) 事業等の内容を記載した書類

(3) 使用形態及び形状を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(5) 代理の者による申請の場合にあっては、申請者からの委任事項を証する書類

(使用許可の基準)

第4条 市章の使用の許可(以下「使用許可」という。)は、事業等の内容が次の各号のすべてに該当すると認めたものに限る。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 小美玉市を表象する必要があること。

(2) 小美玉市の事務又は小美玉市が推進する事業に密接に関連する事業等において使用すること。

(3) 小美玉市の品位を損なう目的に使用するものでないこと。

(4) 営利を主たる目的とした活動に使用するものでないこと。

(使用上の遵守事項)

第5条 申請者が使用できる市章の規格は、小美玉市市章デザインマニュアルに基づくものとし、使用にあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた色、形状、配色等を正しく使用すること。ただし、材質により正しい使用が著しく困難な場合は、この限りではない。

(2) 裏返り又は規格外等、市章のイメージを損なうような展開又は応用をしないこと。

(使用許可及び不許可)

第6条 使用許可及び不許可を決定したときは、申請者に対し、市章使用許可(又は不許可)決定通知書(様式第2号)により通知する。

(使用許可の取消し)

第7条 申請者が虚偽その他不正の方法により使用許可を受けたとき又は第4条及び第5条の各号に掲げる事項に違反したときは、使用許可を取り消すものとする。

(使用許可後の内容変更等)

第8条 申請者が、使用許可の決定の通知を受けた後に、第3条各号に掲げる書類の内容に変更等が生じた場合は、申請者は、速やかに次の各号に掲げる書類を提出して、当該内容変更等についての許可を受けなければならない。

(1) 市章使用内容変更等申請書

(2) 変更内容を明記した書類

(3) 市章使用許可通知書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 内容変更の許可及び不許可の決定並びに通知については、第6条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「市章使用許可(又は不許可)決定通知書」とあるのは「市章使用内容変更許可(又は不許可)決定通知書」と読み替えるものとする。

(事務の処理等)

第9条 この告示に係る事務は、その内容に密接に関連する事務を分掌する課等(以下「所管課」という。)において処理するものとする。

2 所管課は、市章使用許可及び不許可の決定並びに変更等に際し、市長公室長に合議するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるほか市章の使用許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年7月13日から施行する。

(平成31年告示第96号)

(施行期日等)

1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

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小美玉市市章の使用に関する取扱要綱

平成24年7月13日 告示第157号

(令和元年5月1日施行)